介護保険最新情報
2021年度
2022年
3月
16日
水
「訪問介護に係る新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における事業継続のための取組事例等に関する調査研究」報告会
新型コロナウイルス感染症の感染拡大下において訪問介護事業所が直面する課題や同感染症に感染した利用者への対応のあり方を検討することを目的として実施された「訪問介護に係る新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における事業継続のための取組事例等に関する調査研究」の報告会が開催されます。
2022年
3月
14日
月
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】令和4年度特別研修会の開催
令和3 年度介護報酬改定を踏まえた対応や「介護職員処遇改善支援補助金」の創設、次期介護保険制度改正に向けた検討が予定されるなど、訪問介護事業所を取り巻く制度動向は大きく変化してきています。
そこで、山口県訪問介護事業所連絡協議会では、訪問介護を取り巻く制度動向について分析するとともに、報酬改定を含めた最近の動向、取り組むべき方向性、ICTを導入する際の視点等について理解を深めることを目的に開催します。
1 開催日時
令和4年5月27日(金)(午後2時30分~午後4時30分まで)
※当日(午後1時30分~午後2時30分まで総会を開催しています。)
2 内 容
「開催要綱」のとおり
3 申込方法(①または②の方法でお申込みくださいませ。)
① 下記のURLからお申込み
https://forms.office.com/r/swWnPVQdac
② 「参加申込書」をFAX(083-924-2798)
詳しくは、添付資料の<開催要綱・申込書>をご覧ください
2022年
3月
11日
金
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
令和4年3月11日、厚生労働省は、老健局長通知「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」を発出しました。
今回の改正により、令和4年度に4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、「令和4年4月15日」までに届出を提出することになります。
2022年
3月
04日
金
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)
令和4年3月4日、厚生労働省は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について」を発出しました。
今回のQ&Aでは、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所の「割増賃金・手当」の水準や基準の例として、訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることが挙げられています。
また、「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも、補助の要件を満たした上で、国に協議(個別協議)し、承認を受けた場合、基準額を上回る場合でも補助対象と認められるとされています。
2022年
1月
31日
月
介護職員処遇改善支援補助金に関する Q&A(令和4年1月31日)
令和4年1月31日、厚生労働省は、介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&Aを発出しました。
今回のQ&Aでは、賃金改善全般、ベースアップ等に係る要件、その他の要件、処遇改善計画書・実績報告書の取り扱いが示されています。
2022年
1月
26日
水
介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置
令和4年1月26日、厚生労働省は、事務連絡「介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について」を発出しました。
厚生労働省 老健局 介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:03-6812-7835 (受付時間:平日9:00~ 17: 30)
2022年
1月
07日
金
【全国ヘルパー協】第2回ホームヘルプの質を高めるオンラインサロンの開催案内
1.趣 旨
○在宅ケアの最前線を担うホームヘルパーは、コロナ禍においても、自身の感染や利用者間の感染を媒介してしまうことへの不安を抱えつつも、感染対策を徹底し、利用者の重度化防止、自立支援に向けてサービスを継続しています。利用者が安心して訪問介護のサービスが受けられるように、各事業所での感染対策と安全なサービス提供がより一層求められます。
○他方で、令和3年度介護報酬改定を踏まえた対応や「介護職員処遇改善支援補助金」の創設、次期介護保険制度改正に向けた検討が予定されるなど、訪問介護事業所を取り巻く制度動向は大きく変化してきています。
○そこで、本オンラインサロンでは、訪問介護を取り巻く制度動向について理解を深めるとともに、報酬改定を踏まえた今後の各事業所での対応に資するよう、参加者同士の取組の工夫について情報交換を行うことを目的に開催します。
2.テ ー マ
訪問介護を取り巻く制度動向と令和3年度報酬改定を踏まえた各事業所での対応状況と取り組みの工夫
3.日 時
令和4年2月24日(木)18時~19時30分〔90分〕
※ 終了後、任意参加で更なる情報交換19時30分~20時15分の時間帯で開催します。
4.実施方法
ライブ配信(zoomミーティング)
5.参加対象
全国ホームヘルパー協議会会員、会員外の訪問介護員
※ ブレイクアウトセッションでは、当日の参加状況や通信環境等に応じてグループわけを行い、グループの中から「進行役」を決めて、情報交換を行います。
6.参加定員
200名(先着順)
7.参 加 費
無 料
8.申込方法
下記申込フォームからお申込みください。
〔申込フォーム〕 https://forms.gle/QHGnuhPWoFi2YeC39
9.申込締切
令和4年2月14日(月)17時 ※定員になり次第申込を締め切ります。
2022年
1月
07日
金
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】ホームページをリニューアルしました!
この度、山口県訪問介護事業所連絡協議会はホームページをリニューアルしました!
リニューアルしたサイトでは、訪介協の活動内容や研修会案内・報告や訪問介護事業所に必要な情報を掲載、随時更新していく予定です。ぜひ、ご覧ください。
新しいホームページはコチラ
2021年
12月
27日
月
「介護職員処遇改善支援補助金」について
令和3年12月27日、厚生労働省は、事務連絡「「介護職員処遇改善支援補助金」について」を発出しました。
介護職員処遇改善支援補助金の概要
◎対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
「訪問介護」の交付率 2.1%
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法
各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法
各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法
対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助金支払(国費10/10、約999.7億円)。
◎申請・交付スケジュール
・賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出。
・実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付。
・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
介護職員処遇改善支援補助金取得要件について(案)
■ 令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
○ 今回の措置が、民間部門における春闘に向けた賃上げ議論に先んじて行われるものであること、また、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)における「来年2月から前倒しで実施する」との趣旨を踏まえ、原則として令和4年2月から賃金改善を実施していることを、令和4年4月以降も含めた補助金の取得要件とする。
○ ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とする。
○ なお、令和4年2月から賃上げを実施した旨を記載した用紙等を、2月に事業所から都道府県に提出いただくことを想定している。その後、処遇改善計画書を用いて、4月に事業所から都道府県に申請いただく予定。
■ 補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること
○ 「収入を継続的に引き上げるための措置」とするため、補助額の2/3以上をベースアップ等に使用することを要件とする。ベースアップ等の範囲としては、「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認める。
○ また、「介護職員」と「その他の職員」それぞれにおいて、賃金改善額の2/3以上がベースアップ等に充てられている必要がある。
○ ただし、令和4年2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。
○ なお、この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない。)
2021年
12月
02日
木
令和3年度北陸ブロック研修会のご案内
1.目的
本研修会は、今後の介護知識習得に活かせる講演会、全国ホームヘルパー協議会の情勢報告および、各県の情報交換を目的とし、開催します。
※なお、本研修は録画しますので、後日Youtubeで申込者限定(期間限定)で配信します。研修当日参加できなくても、申込していただければ、Youtubeでいつでもどこでも視聴可能となります。当日参加している方でも、後で繰り返し視聴できます。
2.日時
令和4年1月14日(金)13:00~16:15(12:50入室完了)
3.開催方法
ZOOMによるオンライン開催
4.参加対象
各県のホームヘルパー協議会会員等
5.参加費
1メールアドレスにつき
・会 員 / 1,000円
・非会員 / 3,000円
6.締め切り
令和4年1月5日(水)
2021年
11月
24日
水
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】中央研修会動画配信のお知らせ
山口県訪問介護事業所連絡協議会では、令和3年度に開催した中央研修会を動画配信します。
1 配信期間
令和4年1月5日(水)~令和4年3月31日(木)
2 内 容
別添「中央研修会動画配信のお知らせ」のとおり
3 料 金
会員事業所 2,000円
非会員事業所 8,000円
なお、全国ホームヘルパー協議会の会員事業所であれば会員事業所価格で視聴いただけます。
※会員事業所で、すでに参加された中央研修会は無料で視聴できます。
(非会員事業所は各2,000円)
4 申込方法(①または②の方法でお申込みくださいませ。)
① 下記のURLからお申込み
https://forms.office.com/r/Z62jU7E7TK
② 添付「中央研修会動画配信のお知らせ」の視聴申込書をFAX(083-924-2798)
申込締切 令和3年12月17日(金)
詳しくは、添付資料の<中央研修会動画配信のお知らせ>をご覧ください
2021年
11月
09日
火
【石川県ホームヘルパー協議会】サービス提供責任者研修会のご案内
1.日 時
令和3年11月18日(木)13:30~15:30(13:20 入室完了)
2.開催方法
ZOOM によるオンライン開催
3.参加対象
石川県ホームヘルパー協議会会員、訪問介護事業所等
4.参 加 費
無料
5.締め切り
令和3年11月15日(月)
6.主な内容
<テーマ>
「サ責業務のファーストステップ~難しく考えないで。あなたはもうやっていますよ~」
<講 師>
愛知県ヘルパー連絡協議会 顧問/豊田市社会福祉協議会旭支所 支所長 神谷洋美氏
2021年
10月
19日
火
第21回山口県介護保険研究大会の開催について
医療・保健・福祉サービス事業者が一同に会し、介護サービスの質の向上と職員のスキルアップに向けて必要な知識を習得することを目的として『第21回 山口県介護保険研究大会』が山口市の山口県総合保険会館で開催されます。
なお、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、大会の規模を縮小するとともに、オンライン参加を併用しての開催とします。
※県外の事業所もオンライン参加で受講いただけます。
【日 時】
令和3年12月26日(日)10:00~13:00
(会場受付開始 9:15~)
(オンライン参加者入室開始 9:30~)
【場 所】
山口県総合保健会館(山口県健康づくりセンター)※会場参加の場合
【テーマ】
地域包括ケアシステム推進における感染対策
【主な内容】
講演Ⅰ:
『介護報酬改定について』
講師 厚生労働省(※調整中)
講演Ⅱ:
『医療、福祉関係者の新型コロナウイルス感染症対策について』
講師 北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 氏
【参加費】
500円<資料代>
【申込方法】
開催要項をご確認の上、参加希望者は令和3年11月30日(金)までに下記URL又は開催要項記載のQRコードから「第21回山口県介護保険研究大会申込フォーム」に必要事項を記入し、お申込ください。
【お問合せ】
山口県介護保険関係団体連絡協議会
(山口県社会福祉協議会 地域福祉部 内)
〒753-0072 山口市大手町9-6
TEL 083-924-2828 FAX 083-924-2847
E-mail kaidankyo@yg-you-i-net.or.jp
2021年
10月
13日
水
【熊本県ホームヘルパー協議会】熊本県ホームヘルパー協議会後期研修会のご案内
【開催趣旨】
「地域共生社会の実現」に向け、ホームヘルパーの専門性に基づいた適切な支援への期待はますます高まっています。また、ホームヘルパーの高齢化や人材不足は喫緊の課題であり、今働いているヘルパーの離職防止はもちろん、新しい人材の育成も重要になっています。
そこで、本研修会は、ホームヘルパーに求められている自立支援について改めて理解を深めるとともに、老計10号や今般の報酬改定について学ぶことを目的に開催します。
【日 時】
令和3年11月6日(土)13時~16時30分
【定 員】
200名
【開催方法】
zoomによるオンライン開催
【参 加 費】
会員 2,000円
非会員 4,000円
※熊本県以外の方は都道府県名を記入してください。
※全国ホームヘルパー協議会会員の方は会員価格でご参加いただけます。
2021年
9月
17日
金
第1回ホームヘルプの質を高めるオンラインサロン
全国ヘルパー協では、コロナ禍における訪問介護の対応状況と取組の工夫について実践報告を行うとともに、今後の各事業所でのコロナ対応に資するよう、参加者同士の取組の工夫について情報交換を行うことを目的に、オンラインサロンを開催します。
1.日 時
令和3年10月21日(木)18時~19時30分〔90分〕
2.実施方法
ライブ配信(zoomミーティング)
3.申込方法
下記申込フォームからお申込みください。
〔申込フォーム〕 https://forms.gle/ijoGbppiTpddQWsJ8
4.申込締切
令和3年10月14日(木)17時 ※定員に達し次第、受付を締め切ります
2021年
9月
06日
月
長期化するコロナ禍への対応に関する要望
令和3年9月3日、全国ヘルパー協は、日本ホームヘルパー協会と日本介護福祉士会と連名で、厚生労働大臣宛に長期化するコロナ禍への対応に関する要望を行いました。
2021年
8月
31日
火
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】令和3年度第3回中央研修会「笑う門にはいい介護」の開催について
日本の少子高齢化が進み、認知症高齢者の介護など高齢者介護が抱える課題が社会問題化するなか、訪問介護事業に対する世の中の需要は高まりを増しています。
今回は、ズバリ!訪問介護事業所にも数多く関わっておられる中村先生に、私達ヘルパーに特化した内容をお願いしております。職員間連携、個人情報保護、事故防止、認知症、自立支援、虐待防止(権利擁護)等の訪問介護必須の情報でお話いただきます。
※県外の訪問介護事業所は、オンライン参加のみで受講いただけます。
1 日 時
令和3年11月16日(火)(午後1時30分~午後4時30分まで)
2 開催方法
(1)会 場 山口県社会福祉会館 3階 第1会議室
〒753-0072 山口市大手町9-6
(2)WEB会議システム(zoom)によるライブ配信
※新型コロナウイルスの感染状況により、WEB会議システム(zoom)のみに変更する場合がございます。開催方法の変更等が発生した場合には、HP等でお知らせいたしますので、宜しくお願いいたします。
3 内 容
別添「開催要項」のとおり
4 参加費
会員事業所 2,000円
非会員事業所 8,000円
(会場:1名につき WEB:1メールアドレスあたり)
なお、全国ホームヘルパー協議会の会員事業所であれば会員事業所価格で受講いただけます。
5 申込方法(①または②の方法でお申込みくださいませ。)
① 下記のURLからお申込み
https://forms.office.com/r/9CvNr0aSgQ
② 添付「参加申込書」をFAX(083-924-2798)
詳しくは、添付資料の<開催要項・参加申込書>をご覧ください
2021年
8月
26日
木
<締切延長:8月26日まで>【山口県訪問介護事業所連絡協議会】令和3年度「訪問介護事業所のための防災・感染症BCP対策講座」の開催について
近年、地震や台風、水害等による自然災害が全国各地で多発しています。また、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、介護施設でもクラスターが発生しました。
令和3年4月の介護報酬改定に伴い、全ての事業所で事業継続計画(BCP)の策定が令和6年3月までに義務化されています。
本研修会は、感染症や大規模災害発生時において、訪問介護事業所に求められるリスクマネジメントについて学ぶことを目的として開催いたします。
※県外の訪問事業所もオンライン参加で受講いただけます。
なお、全国ホームヘルパー協議会の会員事業所であれば会員事業所価格で受講いただけます。
1 日 時
・第1部(9月7日(火)(13時~16時まで)
・第2部(10月14日(木)(13時~16時まで)
2 開催方法
(1)会 場
・第1部 山口県社会福祉会館 3階 第1会議室
〒753-0072 山口市大手町9-6
・第2部 山口県教育会館 3階 第4研修室
〒753-0072 山口市大手町2-18
(2)WEB会議システム(zoom)によるライブ配信
3 内 容
別添「開催要項」のとおり
4 参加費
会員事業所 2,000円/1人または1メールアドレスあたり
非会員事業所 8,000円/1人または1メールアドレスあたり
※2回開催分
ただし、1部のみ2部のみの参加の方も上記金額をいただきます。
5 申込方法(①または②の方法でお申込みくださいませ。)
①下記のURLからお申込み
https://forms.office.com/r/ReMQa2MpAh
②添付「参加申込書」をFAX(083-924-2798)
詳しくは、添付資料の<開催要項・参加申込書>をご覧ください。
2021年
8月
03日
火
令和3年度全国ホームヘルパー協議会第2回常任協議員会(WEB会議)を開催しました
令和3年8月3日、令和3年度全国ホームヘルパー協議会第2回常任協議員会(WEB会議)を開催しました。
【協議題】
(1)令和3年度事業の進め方について
(2)新型コロナウイルス感染症への対応状況について
(3)令和3年度厚生労働省老人保健健康増進等事業について
2021年
7月
19日
月
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)
令和3年7月19日、厚生労働省は事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)」を発出しました。
今回の事務連絡では、第21報、第22報、第24報の各事務連絡の「適用日以前に生じた事例」についても、人員基準等について同様の取扱いとして差し支えないことが示されています。
○第21報の主な内容
老健等における医師が、入所者へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、自施設の利用者の心身の状態の把握や管理業務等に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくことを前提とし、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとなることを示したもの。
○第22報の主な内容
事業所等の看護職員が、自事業所等の利用者等へのサービス提供に差し支えない範囲において、自治体の依頼を受け、新型コロナワクチンの接種に協力する場合は、自事業所等の利用者等の心身の状態の把握等の健康管理や看護の提供に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておくことを前提とし、人員基準上の配置や加算の配置に係る要件等に影響しない取扱いとなることを示したもの。
○第24報の主な内容
職員が新型コロナワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に人員配置基準や加算の要件を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えないことを示すとともに、第21報及び第22報の取扱いは、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナワクチンの接種に協力する場合にも同様の取扱いとして差し支えないことを示したもの。
2021年
7月
16日
金
「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」のQ&A
令和3年7月14日、厚生労働省は、都道府県が実施主体となり、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成する事業等の「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」のQ&Aを公表しました。
2021年
7月
12日
月
障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱い
令和3年7月12日、厚生労働省は、「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて」を発出しました。
この事務連絡では、居宅介護等における「育児支援」は、直接のサービス提供対象が利用者以外であるが、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものであるとされ、①利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合、②利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合、③他の家族等による支援が受けられない場合の全て該当する場合に、個々の利用者、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、居宅介護等の対象範囲に含まれるものとされました。
その上で、居宅介護等における「育児支援」の具体例が以下のとおり挙げられました(あくまでも具体例であり、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものであるという趣旨を踏まえ、必要な支援を行うこととされています)。
● 育児支援の観点から行う沐浴や授乳
● 乳児の健康把握の補助
● 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
● 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助
● 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
● 子どもが通院する場合の付き添い
● 子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎
● 子どもが利用者(親)に代わって行う上記の家事・育児等
2021年
7月
06日
火
令和3年度全国ホームヘルパー協議会第2回正副会長会議(WEB会議)を開催しました
令和3年7月6日、令和3年度全国ホームヘルパー協議会第2回正副会長会議(WEB会議)を開催しました。
【協議題】
(1)令和3年度事業の進め方について
(2)新型コロナウイルス感染症への対応について
(3)令和3年度厚生労働省老人保健健康増進等事業の委員就任について
2021年
7月
02日
金
新型コロナウイルス感染症に係る介護サ ービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱いについて(第24報)
令和3年7月2日、厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」を発出しました。
問1 介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。
(答)
介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えない。
また、基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に加算の要件を満たさなくなった場合も、柔軟な対応をして差し支えない。
なお、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける際には、同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど、利用者の処遇に影響しないよう可能な限り接種日等の調整を行うこと。
2021年
6月
29日
火
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A
令和3年6月29日、厚生労働省は、「介護保険最新情報vol.993(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について)」を発出しました。今回のQ&Aでは、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の記載方法等に関する取扱いが示されています。
2021年
6月
28日
月
【日本ホームヘルパー協会】令和3年度介護報酬改定の加算算定要件と手続きに関するオンライン研修会
日本ホームヘルパー協会は、令和3年度介護報酬改定の加算算定要件と手続きに関するオンライン研修会を開催します。
2021年
6月
16日
水
【熊本県ホームヘルパー協議会】熊本県ホームヘルパー協議会(前期)研修会のご案内
【開催趣旨】
訪問介護は、地域包括ケアシステムの連携・協働の要であると同時に、在宅ケアの最前線かつ最後の砦として、その果たす役割はますます大きくなっています。新型コロナウイルスや災害、人材不足などの困難に見舞われつつも、全国で日夜利用者の日常生活を支えるホームヘルパーとしての誇りを再確認し、交流を深めることを本研修会は目的とします。
【日 時】
令和3年7月17日(土)13時~16時30分
【定 員】
200名
【開催方法】
zoomによるオンライン開催
【参 加 費】
会員 3,000円
非会員 5,000円
※熊本県以外の方は都道府県名を記入してください。
※全国ホームヘルパー協議会会員の方は会員価格でご参加いただけます。
2021年
6月
11日
金
エイジフレンドリー補助金について
厚生労働省は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行う『エイジフレンドリー補助金』の募集を開始しました。
対象となる事業者は、①高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している、②常時使用する労働者数100人以下あるいは、資本金又は出資の総額5,000万円以下の事業者です。なお、社会福祉法人や医療法人のように資本金又は出資金のない場合は、常時使用する労働者数により判断します。
2021年
6月
08日
火
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】「ホームヘルパーに必要な医療的知識とは」のご案内
訪問介護員は、介護サービスを利用する利用者にとって、その生活に最も多く接する立場となります。
人々の「健康感の獲得」や「QOLの向上」を支えるため、医療、リハビリ、介護等の協働・連携が求められる中で、訪問介護員の果たすべき役割もまた質量ともに高度なものが必要とされています。
そのような情勢を踏まえ、本研修会では、先日実施した「ホームヘルパーに必要な医療的知識」の内容に関するアンケート結果に基づき、会員事業所の皆様から多く要望をいただいた2つのテーマについて学ぶことを目的として開催します。
※県外の訪問事業所もオンライン参加で受講いただけます。
1 日 時
◎第1部 (7月29日(13時30分~16時30分まで)
◎第2部 (8月26日(13時30分~16時30分まで)
2 開催方法
※ビデオ会議ツール「zoom」を使用したライブ配信での開催といたします。
※「zoom」の参加が困難な事業所は、山口県社会福祉会館内にて参加することが出来ます。
3 内 容
「開催要項」のとおり
4 参加費
会員事業所 2,000円/1人または1メールアドレスあたり
非会員事業所 8,000円/1人または1メールアドレスあたり
※2回開催分
ただし、1部のみ2部のみの参加の方も上記金額をいただきます。
※県外の訪問事業所もオンライン参加で受講いただけます。
なお、全国ホームヘルパー協議会の会員事業所であれば会員事業所価格で受講いただけます。
2021年
6月
01日
火
令和3年度全国ホームヘルパー協議会第1回正副会長会議(WEB会議)を開催しました
令和3年6月1日、令和3年度全国ホームヘルパー協議会第1回正副会長会議(WEB会議)を開催しました。
【協議題】
(1)令和3年度事業の進め方について
(2)新型コロナウイルス感染症への対応について
(3)外部のeラーニングシステムについて
2021年
5月
21日
金
居宅サービス事業所等および訪問系サービス事業所等従事者への新型コロナウイルスワクチン優先接種にかかる要望
令和3年5月21日、全国ホームヘルパー協議会は、全社協政策委員会、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会と連名で、厚生労働大臣宛に居宅サービス事業所等および訪問系サービス事業所等従事者への新型コロナウイルスワクチン優先接種にかかる要望書を提出しました。
現下の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、各自治体に対し、居宅サービス事業所や訪問系サービス事業所等の従事者を新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象とするよう強く指導することを要望しています。
2021年
5月
19日
水
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
令和3年5月18日、厚生労働省は、厚生労働省は、事務連絡「高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について」を発出しました。
この事務連絡では、令和3年度予算等による高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等を以下の項目で整理しています。
◎高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等
Ⅰ.高齢者施設等に対する支援等
1.平時からの感染症対策
(1)感染症対応力向上のための支援等
(2)高齢者施設等の集中的検査の徹底等
(3)新型コロナウイルスワクチンの接種
2.発生時に備えた支援
3.感染者が発生した場合の支援・対応
(1)感染者が発生した場合の支援
(2)感染者が発生等した場合における介護報酬及び診療報酬の特例
4.その他
Ⅱ.介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等
1.感染した場合
2.休業する場合
2021年
4月
15日
木
静岡県社会福祉人材センター「ヘルパーの仕事紹介動画」
静岡県社会福祉人材センターは、静岡県ホームヘルパー連絡協議会の協力のもと、ホームヘルパーの仕事の魅力を伝える「ヘルパーの仕事紹介動画」を作成しました。
動画は、【セカンドキャリア編】、【ターミナルケア編】、【ミーティング編】、【過疎地域編】、【外国人ヘルパー編】、【若者編】、【障がい者ケア編】、【新任ヘルパー編】の9種類あります。
2021年
4月
15日
木
介護分野における適正な有料職業紹介事業者の基準
厚生労働省は、職業紹介の悪質な事業者を避けるために使う介護事業者向けのツール「介護分野における適正な有料職業紹介事業者の基準」を公表しました。
2021年
4月
05日
月
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
令和3年4月5日、厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」を発出し、ワクチン接種にあたっての訪問介護の利用の取扱いを示しました。
◎新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
問6 新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
(答)
<訪問介護>
① 訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合
訪問介護の通院等乗降介助が利用可能である。
なお、現行の取扱いのとおり、以下の場合に限り、身体介護が利用可能である。
・接種会場に外出するために乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20 分から30 分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、身体整容・更衣介助、排泄介助等)を行う場合(要介護4又は5の居宅要介護者の場合)
又は
・接種会場への外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)に30分から1時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合(要介護1から5までの居宅要介護者の場合)には、身体介護(運転時間を控除した所要時間に応じた介護報酬)を算定できる。
② 公共交通機関を活用する場合
訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が利用可能である(訪問介護事業所の訪問介護員等が、居宅要介護者に付き添い、バスやタクシー等の公共交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めたワクチン接種が行われる会場への外出介助を行った場合には、身体介護(所要時間に応じた介護報酬)を算定できる)。
また、これらを利用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。
なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
2021年
4月
01日
木
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について
厚生労働省は、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関する省令及び告示、通知、Q&A等を掲載した特設ページを開設しました。
2021年
4月
01日
木
全社協会長メッセージ『社会福祉を支えるみなさまへ』
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないなか、社会的にさまざまな課題が顕在、深刻化しています。
全国の福祉関係者のみなさまには、この一年間、大変厳しい環境のなかで途切れることなく支援を続けていただきました。
未曽有の貸付に達している生活福祉資金の特例貸付に取り組んでいる全国の社協のみなさま、地域での訪問活動等を続けている民生委員・児童委員のみなさま、地域を豊かにする活動に取り組む老人クラブのみなさま、また福祉サービスを利用する方がたの命と生活を守るために支援を続ける社会福祉法人・福祉施設で働くみなさま、在宅サービスを担うみなさまに、全国社会福祉協議会 清家 篤 会長から、感謝のメッセージをお届けします。
2020年度
2021年
6月
04日
金
【山口県訪問介護事業所連絡協議会】ストレスケアマネジメント研修の開催について
山口県訪問介護事業所連絡協議会では、自分自身やスタッフをメンタル不調から守り、活き活きと働ける職場環境づくりのために、管理者やサービス提供責任者が知っておくべきストレスケアマネジメントの基礎知識やメンタルケアに関する知識と技術を学ぶことを目的に、標記研修を開催します。
研 修:ストレスケアマネジメント研修
講 師:Health Coach Japan 代表理事 最上 輝未子 氏
配信期間:令和3年3月1日(月)~31日(水)
受 講 料:会員:1事業所あたり2,000円 非会員:1事業所あたり6,000円
※山口県以外の道府県ホームヘルパー協議会の会員は、会員価格で視聴できます
申込方法:下記申込書をダウンロードのうえ、FAXにて送付してください
申込締切:令和3年1月8日(金)
そ の 他:受講料の確認ができ次第、動画・資料のパスワードをご案内します
問合せ先:山口県訪問介護事業所連絡協議会
山口県社会福祉協議会 総務企画部・福祉振興班(担当:大澤、今井)
〒753-0072 山口県山口市大手町9番6号
TEL:083-924-2799 FAX:083-924-2798
2021年
3月
08日
月
訪問介護事業所従事者への 新型コロナウィルスワクチン優先接種にかかる要望について
令和3年3月3日、全国ホームヘルパー協議会は厚生労働大臣に対し、訪問介護事業所従事者への新型コロナウィルスワクチン優先接種にかかる要望をいたしました。
2021年
2月
26日
金
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
令和3年2月26日、厚生労働省は、感染症や自然災害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)の作成を支援するために、「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」の動画を公表しました。
2021年
1月
15日
金
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)
厚生労働省では、いまだに訪問介護労働者の移動時間や待機時間を一律に労働時間として取り扱っていない事業者の存在が指摘されていることから、今般、訪問介護労働者の法定労働条件の遵守にあたって特に徹底を図るべき事項について、下記のとおり取りまとめています。
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)より抜粋
1 労働基準法上の取扱い
労働基準法上の取扱いについては、平成16 年8月27 日付け基発0827001 号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(別添2)により示されているが、特に徹底すべき事項は以下のとおりであること。
⑴ 移動時間及び待機時間
移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。
例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当する。
待機時間については、使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。
移動時間や待機時間が労働時間に該当する場合には、事業主はこれらを適正に把握、管理するとともに、当該時間に対して、賃金を支払う必要がある。(労働安全衛生法第66 条の8の3、最低賃金法第4条)
⑵ 休業手当
労働日及びその勤務時間帯が、勤務表により訪問介護労働者に示され、特定された後、労働者が労働の用意をなしているにもかかわらず休業させ、これが使用者の責に帰すべき事由によるものである場合には、事業主は休業手当としてその平均賃金の100分の60 以上の手当を支払わなければならない。(労働基準法第26
条)
利用者からの利用申込みの撤回、利用時間帯の変更を理由として労働者を休業させる場合には、例えば、他の利用者宅での勤務の可能性など当該労働者に代替業務を行わせる可能性等を十分に検討し、最善の努力を尽くしたと認められない場合には、事業主の責に帰すべき事由があるものとして休業手当の支払が必要となる。
⑶ 賃金額の変更に係る留意点
労働者の賃金額を変更する場合は、当該労働者本人の合意を得る必要があり、合意のないものは無効となる。(労働契約法第3条)
2 介護報酬における取扱い
事業主にサービスの対価として支払われる訪問介護の介護報酬については、サービスに要する平均的な費用(労働時間に対して支払われる賃金等の人件費も含まれる)の額を勘案して包括的に単位設定しているものである。いずれにしても、上記1のとおり、事業主は、移動時間や待機時間も含め、労働時間に対して適正に賃金を支払う必要があること。
2020年
12月
15日
火
令和3年度介護報酬改定に関する意見・要望書を厚生労働省に提出しました
本会では、12月10日(木)に、厚生労働省に意見・要望書を提出しました。提出にあたっては、神谷洋美会長、鍋谷晴子副会長、田尻亨副会長が、zoomで意見交換も行いました。
意見・要望書の詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
2020年
12月
01日
火
本会の田尻副会長の事業所で作成している「訪問介護の手引き」について
本会の田尻亨副会長の事業所では、利用者が訪問介護の利用を開始する際に、事前に訪問介護事業とは何か、利用する上でどんなことに留意いただく必要があるのか等を、要点をおさえてわかりやすく解説した「訪問介護の手引き」を作成しています。
利用者の自立支援・重度化防止に資するだけではなく、訪問介護事業を正しく理解し、適切にサービスを利用いただくうえで、こうした手引きの作成は、非常に効果的になります。ぜひご参考ください。
なお、世界文化ライフケアで発行している「へるぱる」にて、本手引きに関する連載企画も掲載されています。
※田尻副会長の事業所で制作されているものですので、あくまでもご参考にしていただくとともに、書き換えや転売等はお控えください。
2020年
11月
30日
月
令和2年度第1弾オンラインサロン~ICTの活用に向けた意見交換・情報交換会~を開催します
令和2年度第1弾オンラインサロン~ICTの活用に向けた意見交換・情報交換会~のご案内
2020年
11月
30日
月
【事務連絡】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について
厚生労働省では、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」(以下、チェックリスト。)の改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防・健康管理の強化の最新の状況を踏まえた留意事項等について、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(再周知)」(令和2年8月12日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)にて示しています。
直近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は全国的に増加傾向にあり、11月以降その傾向が強まっていますが、職場における感染状況については、新型コロナウイルス感染症対策分科会が11月9日に取りまとめた緊急提言において、「業種別ガイドラインの策定が現場でも進んできたが、引き続きクラスターが発生している」旨の指摘がなされ、一層の対策強化として「店舗や職場などでの感染防止策の確実な実践」が求められています。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、チェックリストについて、冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気に係るチェック項目を追加するなどの改訂を行うとともに、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防・健康管理の強化について最新の状況を踏まえた留意事項等を周知するため、厚生労働省労働基準局長より労使団体の長あてに、「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防・健康管理について」(別添「01協力依頼・頭紙」)を発出しています。
詳細については、別添PDFをご覧ください。
2020年
11月
25日
水
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について
厚生労働省では、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染防止策について、研修プログラム・教材を作成し、公開しています。訪問系のサービスについても、動画が掲載されていますので、ぜひご覧ください。
なお、研修を受講するには、アカウントの登録が必要となります。登録や視聴方法につきましては、下記PDFをご覧ください。
2020年
11月
25日
水
クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策分科会の緊急提言において、クラスターの早期探知の仕組みとして「イベントベースドサーベイランス(EBS)」が国際的にも推奨されていること、また、クラスターの早期探知のために、すでに各都道府県等において設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会等を活用し、高齢者施設及び医療機関等と協力することについて示されたことに伴い、下記PDFのとおり、各都道府県民生主管部(局)等宛に送付しています。
2020年
11月
18日
水
寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント
新型コロナウイルス感染症対策分科会が「最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について」の提言を行い、寒冷な場面における感染防止策について、具体的な指針を示すこととされたことを受けて、厚生労働省では、「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」をとりまとめています。
詳細については、別添PDFをご覧ください。
2020年
10月
07日
水
「社会福祉を支える皆様へ」(ビデオメッセージ)の配信開始
新型コロナウイルス禍や相次ぐ災害のなか、全国の福祉現場では、日夜、福祉従事者が福祉サービスの利用者の皆様を支えています。
とくに新型コロナウイルス禍のもとで、感染症への予防対策とともに、福祉の支援を必要とする高齢者や障害のある人びと、子どもたち、そして生活に困窮する方々に支援を継続していくための新たな支援のあり方が問われています。
このような時にあって、全国のエッセンシャルワーカーの皆様に、全国社会福祉協議会および関係大臣から、心からの感謝を込めて応援メッセージが掲載されています。
◆全国社会福祉協議会ホームページ
https://www.shakyo.or.jp/tsuite/ouen_video.html
全国社会福祉協議会 会長
清家 篤 氏
(収録日:2020年9月3日)
内閣府特命担当大臣(一億総活躍、少子化対策担当)
衞藤 晟一 大臣
(収録日:2020年9月7日)
内閣府特命担当大臣(全世代型社会保障改革、新型コロナ対策担当)
西村 康稔 大臣
(収録日:2020年9月11日)
厚生労働大臣
田村 憲久 大臣
(収録日:2020年9月28日)
全国社会福祉協議会 副会長
全国社会福祉法人経営者協議会 会長
磯 彰格 氏
(収録日:2020年9月8日)
2020年
8月
26日
水
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給について(令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分))
標記の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、厚生労働省に対して、
・職員が慰労金の申請を希望しているのに、事業所・施設が慰労金を申請してくれない
・事業所・施設が派遣労働者や受託業務従事者の分を申請してくれない
との声が寄せられているとのことで、厚生労働省では下記PDFのとおり事務連絡を発出しています。
各道府県事務局におかれましては、事務連絡の趣旨を踏まえて、会員事業所に対して慰労金にかかる申請が着実に行われるよう、ご周知ください。
また、会員事業所についても、慰労金を申請し、対象者に確実に支給いただきますよう、よろしくお願いいたします。
2020年
8月
04日
火
令和3年度介護報酬改定への対応に関する意見書を提出
本会では、8月3日(月)に開かれた第181回介護給付費分科会の事業者団体ヒアリングにおいて、令和3年度介護報酬改定への対応に関する意見書を提出しました。
詳細な内容については、下記PDFをご覧ください。
2020年
7月
10日
金
新型コロナウイルス感染症への対応に関する意見・要望書の提出
本会では、【第二弾】新型コロナウイルス感染症によるホームヘルパー業務への影響等に関する緊急アンケートの回答をもとに、厚生労働省老健局振興課ならびに障害保健福祉部へ意見・要望書を提出しました。
内容については、下記PDFをご覧ください。
2020年
6月
18日
木
【第二弾】新型コロナウイルス感染症によるホームヘルパー業務への影響等に関する緊急アンケート集計結果について
本会では、今年3月に実施した調査に引き続き、新型コロナウイルス感染症による訪問介護事業所への影響等を把握し、厚生労働省に対して、訪問介護事業の実態を伝えるとともに、必要となる支援や改善策を要望・提言するため、第二弾の緊急アンケートを実施しました。
下記PDFのとおり、回答をとりまとめましたので、ご覧ください。
2020年
6月
01日
月
動画「訪問サービスを受ける方のためのそうだったのか!感染対策」及びその周知のためのリーフレットについて
厚生労働省では、要介護者やその家族が感染リスクを恐れて、訪問サービスの利用を控える場合があることを踏まえ、安心してサービスを受けられるよう、要介護者が訪問サービスを受ける際の感染対策ポイントについて下記のとおり動画を作成するとともに、当該動画について、要介護者やその家族に知ってもらうため、訪問介護事業所等の職員が訪問サービスにあわせて配布できるリーフレットを作成しています。
動画掲載場所
以下の厚生労働省YouTube(MHLWchannel)に掲載されています。
https://www.youtube.com/watch?v=z14ufxBL6_4
※「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」とあわせてご覧になりたい場
合には、以下のURLからご覧になれます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc
2020年
5月
26日
火
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)※抜粋】
問1
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所 サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅 介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意 事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企 画課長通知)第2の2(4)④において、「訪問介護は在宅の要介護者の 生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時 間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、 前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護 が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。
答え:
可能である
なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総 務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1の2により、通所サービスの事 業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行うことを可能 としているが、当該訪問によるサービスからおおむね2時間未満の間隔で指定 訪問介護、又は当該訪問によるサービスが行われた場合であっても、それぞれの サービスについて報酬を算定する。
問2
訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは、「新型コロナウイルス感 染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推 進室ほか連名事務連絡)の問5において、利用者や訪問介護員等への感染 リスクを下げるため、生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果、 サービス提供時間が短時間(20 分未満)となった場合でも、介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが、訪問介護の身体介護の所要時間についても、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、入浴の介助 を清拭で行うなど、身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で報酬を算定することとして差し支えないか。
答え:
差し支えない
なお、実際のサービス提供時間が、訪問介護計画において位置づけられた内容 の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には、通常、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせるものとされているが、サービス提供が短時間となっている理由が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、事前に利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)た場合、訪問介護計画の見直しを要しない。(訪問介護の生活援助も同様)
一方で、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間よりも長くなった場合(例:外出介助で買い物に店に行ったが、混雑により時間を 要する場合等)については、実際にサービス提供を行った時間に応じた単位数の算定が可能である。ただし、この場合、当該サービス提供時間の変更について、 事前に利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である。なお、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、保険者からの求めに応じて、必要な変更を行うこと。
2020年
5月
18日
月
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について
厚生労働省では、別添PDFのとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」を定め、令和2年4月30 日から適用することとしています。
詳細については、別添PDFをご覧ください。
※ 以下、訪問介護サービスに関連した文章を抜粋
1 目的
・ 訪問系サービス事業所(※4)においては、感染防止対策を徹底し、濃厚接触者等
も含めてサービス提供を継続すること
・ また、訪問系サービス事業所をはじめとした、短期入所系サービス事業所及び通所
系サービス事業所(以下、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び訪
問系サービス事業所を総称して「介護サービス事業所」という。)については、感染
防止対策を徹底した上で、休業要請を受けた通所系サービス事業所の代替サービス
を提供すること、又は代替サービスを確保するための調整を行うこと
2 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)
3 事業内容
助成対象、助成額及び対象経費等の詳細は、別添のとおり
(1) 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15 日以降に、
② 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数
の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
③ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(※1)について支援を行う(福祉用具貸与事業所を除く)。
(例)
※1 ○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・
宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬
上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
(2) 介護サービス事業所等との連携支援事業
令和2年1月15 日以降に、
・ (1)の①又は②の介護サービス事業所・介護施設等
・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所の利用
者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な
受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所
・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費
(※2)について支援を行う。
※2 ○利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
○職員の応援派遣に係る費用
ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿
泊費、損害賠償保険の加入費用等)
4 その他留意事項
(1) 助成の申請手続
① 経費の助成を受けようとする介護サービス事業所等の事業者は、当該事業所等の所在
地の都道府県知事(指定都市及び中核市に所在する事業所等の場合には指定都市及び
中核市の長。以下「都道府県知事等」という。)に対してその旨の申請を行う。
② 複数の介護サービス事業所等を有する事業者については、同一の都道府県等に所在す
る介護サービス事業所等について、一括して申請することができる。
③ 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メール等を基本
とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消
毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。
(3) 経費の負担
① 本実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより、予算の範囲内
で補助(補助率:国2/3・都道府県等1/3)を行うものとする。
② 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものと
する。
2020年
5月
15日
金
介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について(周知)
【介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について(抜粋)】
今般、令和元年度同事業(介護現場におけるハラスメントに関する研修・相談支援の在り方に関する調査研究事業(実施団体:株式会社 三菱総合研究所))において、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえ、
① 地方公共団体や関係団体が、介護事業者の管理者等向けに実施する研修の手引き(職員からの相談の受付と対応の仕方など)
② 介護事業者の管理者等が、職員向けに実施する研修の手引き・動画(サービス提供する前後に確認すべきこと、管理者へ相談の仕方など) が作成され、それぞれの研修でそのまま活用できるようになっています。
作成された研修の手引き・動画は、以下のとおり、当省のウェブサイトに掲載されておりますので、ご活用ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
2020年
5月
11日
月
【取材】本会の神谷洋美会長がNHKに取材されました
3月下旬に本会で実施いたしました、「新型コロナウイルス感染症による影響等に関するアンケート」の結果について、本会の神谷洋美会長がNHKからの取材に対応しました。
詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200430/k10012411041000.html
2020年
5月
07日
木
動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2)
【動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について(その2) 抜粋】
先般、「動画「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」について」(令和2
年5月1日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)において、訪問
介護事業所等の職員が居宅を訪問してサービスを提供する際に留意すべき感染防止策につ
いて、参考となる動画を周知したところです。
その際、順次掲載していく予定としていた動画②・③につきまして、下記のとおり掲載
するとともに、動画①についてもURLを変更しました。
1.動画概要
タイトル:「訪問介護職員のためのそうだったのか!感染対策」
内 容 : 1 あなたが利用者宅にウイルスをもちこまない【公開済】
2 あなたと利用者がウイルスをやりとりしない【本日公開】
3 あなたがウイルスをもちださない【本日公開】
2.動画掲載場所 以下の厚生労働省YouTube(MHLWchannel)に掲載
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWj_HIGPFEBEiyWloHZGHxCc
2020年
5月
01日
金
新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて
【新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて(抜粋)】
介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の実施については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成24 年3月 28 日老振発0328
第9号厚生労働省老健局振興課長通知)等でお示ししているところですが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、これらの研修については、研修実施主体の都道府県の判断により、修了評価を含め、全て通信学習の活用による実施とすることも可能といたします。 なお、今般の取扱いの実施にあたっては、以下の点について留意することとし、その方法については、各都道府県で判断して差し支えないこととします。 また、今般の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の影響下限りの取扱いとすることを申し添えます。
・ 当該対象者を雇用する事業所に対して、従事開始に伴い、有資格者との同行訪問などを通じたOJT等を行わせるようにすること。
・ これらの研修が再開された場合は、実務に就いた経験等を踏まえ補講等を行うこと。
※ なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知 症施策推進室ほか連名事務連絡)の「問7」及び「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10 報)」(令和2年 4月 24
日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の「問3」で示しているとおり、一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合等であれば、これらの研修を修了していなくても訪問介護員として従事することを可能としている。
2020年
4月
30日
木
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
厚生労働省は、労災補償の考え方と具体的な取扱いについて事務連絡を発出しています。介護の業務等に従事する訪問介護員を含む介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となることとされています。
2020年
4月
28日
火
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)
【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第 10 報)より抜粋】
問2 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月 26 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・ 日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、 市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。
(答) 可能である
問3 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老 健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。
(答) 問の場合に限らず、個別の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合であれば、幅広く認められる。
2020年
4月
28日
火
【日本在宅ケアアライアンス】新型コロナウイルス感染症の予防のためのパンフレットを作成しています
また、在宅介護を担っているケースにおける対応等についてもまとめています。訪問介護利用者の家族の情報を提供する際に、ご活用ください。
2020年
4月
21日
火
【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて
厚生労働省では、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」について、まとめたページを以下のURLに掲載しています。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html
【訪問介護サービスに関する事項(抜粋」)】
④-5 新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問介護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に、報酬を算定してよいか。
訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護のうち、高齢者の在宅生活を支援するために必要となる最低限のサービス提供を行った場合は、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合であっても、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定することとして差し支えない。
④-7 通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合、基準違反となるのか。
基本的には、介護支援専門員が調整のうえ、有資格者を派遣する事のできる訪問介護事業所からサービス提供されることが望ましいが、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」別添1(7)で示しているとおり、指定等基準を満たすことが出来なくなった場合であっても、それが一時的なものであり、かつ利用者の処遇に配慮したものであれば、柔軟な対応をして差し支えないものであり、その際、訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない。
⑩
-3 ④-7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。
問の場合に限らず、個別の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合であれば、幅広く認められる。
⑨-4 訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。
可能である。
①において、「特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。」としている。
これには、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合について、電話、文書、メール、テレビ会議等を活用するなどにより、柔軟に対応することも含まれるものである。
※ サービス提供体制強化加算や居宅介護支援の特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催についても同様の取扱いとする。
⑥-3 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36
号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において、「①訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが、20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合、45分以上の単位数の算定は可能か。
外出自粛要請等の影響により、生活援助の内容に時間を要して45 分を大きく超えた場合には、45 分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、保険者からの求めに応じて、必要な変更を行うこと。
2020年
4月
21日
火
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)
2020年
4月
10日
金
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第7報)
2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.4)(令和2年3月 30 日) において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされています。
しかし、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合は、指定権者に対し、4月15日までに、
・ 新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難 しいこと
・ 要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分を説明すること
により、4月サービス提供分より算定することが可能となっており、この 場合、7月末までに計画書を提出することとなっています。
2020年
4月
10日
金
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について
厚生労働省では、サージカルマスク等の各種衛生・防護用品の国内需給が逼迫しており、各社会福祉施設等で確保することが難しいことから、感染が発生した社会福祉施設等において継続した支援が行えるよう、衛生部局と民生主管部局が連携し、都道府県内部での衛生・防護用品の備蓄と当該施設等への迅速な供給に協力するよう呼びけています。
詳細については、別添PDFをご確認ください。
2020年
4月
10日
金
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)
別添PDFの問3では、訪問介護事業における20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45 分を大きく超えた場合、45 分以上の単位数の算定は可能か、という問いが設けられています。
これに対して回答では、外出自粛要請等の影響により、45分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である、としています。
2020年
4月
07日
火
新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった 社会福祉施設等に対する融資について
独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資
金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、令和2年2月 21 日付事務連絡「新型コ
ロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」のと
おり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能
停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優
遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っています。
当該優遇融資の条件について、貸付利率の引き下げ等の更なる拡充を行うこととなっています。詳細については、別添PDFをご覧ください。
2020年
4月
07日
火
「新型コロナウイルス対策 身のまわりを 清潔にしましょう」
厚生労働省では、社会福祉施設等において、アルコール消毒液の入手が難しい場合に は、別添PDFを踏まえ、手洗いを丁寧に行うことや、食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、 熱水や塩素系漂白剤で行っていただきたい旨の周知を行っています。
2020年
4月
06日
月
介護保険最新情報vol.806セーフティネット保証5号の対象業種(老人福祉・介護関係)の追加指定について
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の対象業種の追加指定については、「セーフティネット保証5号の対象業種(社会福祉施設等関連)の指定について」(令和2年3月24日付厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総 合対策室ほか連名事務連絡)で示されていますが、訪問介護事業についても、4月1日より指定対象となっています。
2020年
4月
06日
月
介護保険最新情報vol.804「要介護認定等の実施について」の一部改正について
要介護認定等に係る申請等については、これまで通知「要介護認定等の実施に ついて」(平成 21 年 9 月 30 日老発 0930 第 5 号厚生労働省老健局長通知)により取り扱われていたところであるが、改正が行われました。改正点は以下のとおりです。
・要介護認定にかかる調査の実施者については、指定市町村事務受託法人に委託することができるとされているが、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とする
・認定調査員の項目においては、指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者となりました。
なお、介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又は②のいずれかに該当するものとされました。
① 規則第 113 条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者
2019年度
2020年
3月
31日
火
介護保険最新情報vol.796 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 5 報)
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業の人員基準等に関する臨時的な取扱いのQ&Aが示されています。
2020年
3月
31日
火
介護保険最新情報vol.795「「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提 供事業所間における情報連携の標準仕様」について」 の一部改正について
2020年
3月
27日
金
【事務連絡3.25】「布製マスクの配布に関する電話相談窓口」の設置等について
今般、介護施設等に対する布製マスクに関し、「布製マスクの配布に関する電話
相談窓口」が、下記のとおり設置されました。
(1)問い合わせ先
布製マスクの配布に関する電話相談窓口
0120-829-178
(2)相談受付時間
午前9時から午後6時まで(土曜・日曜・祝日も対応)
(3)設置日時
令和2年3月26日(木) 午前9時より
(4)相談内容
・自治体、施設・事業者、利用者等からの布製マスクの配布に関する問い合
わせについては上記相談窓口をご利用いただきますようお願いいたしま
す。
・布製マスクの配布については、既に作成済みのリストに基づき、マスクを
確保次第、順次送付しております(マスクの配布について施設・事業者の
方からの申請は不要です。)。
・マスクが届いていない旨のお問い合わせにつきましては、4月11 日以降、
上記相談窓口あてお問い合わせ下さい。
2020年
3月
27日
金
【事務連絡3.25】社会福祉施設等職員に対する新型コロナウイルス集団発生防止に係る注意喚起 の周知について
集団感染の共通点は、特に、「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発生をする密接場面」とされています。換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避ける等の対応の徹底について示されています。
2020年
3月
25日
水
【事務連絡3.24】セーフティネット保証 5 号の対象業種( 社会福祉施設等 関連)の指定について
セーフティネット保証 5 号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で 80 %保証を行う制度で、この事務連絡において訪問介護も対象になっていることが示されています。
2020年
3月
24日
火
新型コロナウイルス感染症によるホームヘルパー業務への影響等に関する緊急アンケートの集計結果について
本会では、本会会員が所属する訪問介護事業所における新型コロナウイルス感染症による影響等を把握することを目的に、緊急アンケートを実施しました。調査結果については、厚生労働省にも情報を提供しています。
詳細については、下記PDFをご覧ください。
2020年
3月
23日
月
介護保険最新情報vol.789【事務連絡3.19】高齢者施設・ 事業所等に対する布製マスクの具体的な配布 方法
2020年
3月
18日
水
【事務連絡3.18 】介護施設等に対する布製マスクの配布について
対応 策 ―第2弾 」 (新型コロナウイルス感染症対策本部) において、 介護施設
等 の現場におけるマスク不足の解消を図るため、国が一括して布製マスク 2,000 万枚購入し、介護福祉施設等に緊急に配布することが示されていました。
本事務連絡は、それを踏まえ、今後の配布予定をお知らせするものです。
2020年
3月
18日
水
【事務連絡3.17 】新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた 社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性や必要性などを勘案して、社会福祉施設等において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合、学校等の臨時休業、職員の感染等により職員の確保が困難となった場合等についても、要件に該当する場合は、労働基準法第33 条第1項に基づく労働基準監督署長の許可又は届出により、対象になり得る場合もあるとのことで、厚生労働省から都道府県等に周知依頼の事務連絡が出されています。
2020年
3月
17日
火
【事務連絡3.16】「 社会福祉施設等 における感染拡大防止のための留意点について (令和 2 年 3 月 6 日付事務連絡)」に関する Q&A について
について 、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」(令和2年3月6日付厚生労働省事務連絡)が示されていますが、今般、特に質問の多い事項として、消毒薬の次亜塩素酸ナトリウム液に関するQ&Aが2つ追加で示されています。
2020年
3月
15日
日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について
具体的な取扱いやご相談は、お近くの都道府県労働局またはハローワーク(別添の雇用関係助成金に関する主なお問い合わせ先)にお問い合わせください。
2020年
3月
15日
日
介護保険最新情報vol.785【事務連絡3.12】都道府県等におけるマスク・消毒用アルコール等の備蓄の積極的放出 について(依頼)
本事務連絡は、医療機関への優先放出となる医療マスク以外の一般用マスクについては積極的な放出の検討をあらためて依頼する内容となっています。
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.784【事務連絡3.11】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について (令和2年3月 11 日現在)
2020年
3月
13日
金
【事務連絡3.10】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.783【事務連絡3.10】「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」の周知について
2020年
3月
13日
金
【事務連絡3.9】新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.782【事務連絡3.9】社会福祉施設等職員に対する「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」 の周知について
2020年
3月
13日
金
【事務連絡3.6】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う緊急一時的な障害児の受入れについて
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.781【事務連絡3.6】市町村が措置を行う場合における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための対応について
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.780【事務連絡】「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日付事務連絡)」に関するQ&Aについて
社会福祉施設等の利用者への対応に関し、高齢者、基礎疾患を抱える者又は妊婦について、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し指示を受ける目安等に関するQ&Aが示されています。
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.779【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員配置基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)
感染が疑われる者への訪問介護サービスを提供するにあたり、感染リスクを下げるため、訪問時間を短くする工夫を行った場合の報酬算定等についてQ&Aが示されています。
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.778【事務連絡】社会福祉施設等におけるコロナウイルスへの対応について(令和2年3月7日現在)
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.777【事務連絡】社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について
訪問介護事業所等においては、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けること等が示されています。
2020年
3月
13日
金
介護保険最新情報vol.776【厚労省老健局長通知3.6】社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」 中間取りまとめを踏まえた対応について
2020年
3月
13日
金
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)
2020年
3月
12日
木
介護保険最新情報vol.775【厚労省老健局長通知3.5】介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善 加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び 様式例の提示について
2020年
3月
02日
月
介護保険最新情報vol.774【事務連絡2.28】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について
2020年
3月
02日
月
介護保険最新情報vol.773【事務連絡2.28】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第3報)
第2報で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場
合における取扱いとして示されたが、介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いとなること等のQ&Aが示されています。
2020年
3月
02日
月
介護保険最新情報vol.772【事務連絡2.27】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について (令和2年2月 27 日現在)
2020年
3月
02日
月
介護保険最新情報vol.771【事務連絡2.27】①認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス 感染症の感染拡大防止のための対応について ②有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の 感染拡大防止のための対応について
2020年
3月
02日
月
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、 社会福祉施設等の対応について
今後、当該要請を踏まえて小学校等の休業等の対応が行われる場合、それに伴い、子どもを持つ医師、 薬剤師、 看護師、リハビリ専門職等の医療介護福祉分野の専門性を有する方々が子育て等を理由とした休暇の取得等を行うことが想定されます。
厚生労働省では、こうした場合においても、医療、介護、 障害福祉等において必要とされるサービスが地域で適切に提供されるよう 「 新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について」(令和2年2月28日付厚生労働省医政局他連名事務連絡)を都道
2020年
3月
02日
月
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第3報)
第2報で示された取扱いのQ&A、介護予防通所リハビリテーション、居宅介護支援のサービス担当者会議の取扱い、小規模多機能型居宅介護の外部評価や減産についてのQ&Aが示されています。
2020年
3月
02日
月
リーフレット 「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を 防止するために」について
リーフレットでは、①咳エチケットや手洗い等の徹底、②出勤前の職員/送迎前の利用者の体温計測、③面会の制限、④委託業者からの物品の受け渡しは玄関で、の4つが示されています。
2020年
2月
25日
火
「 社会福祉施設 等 の 利用者 等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合 等 の 対応について (令和2年2月 18 日付事務連絡)」に関するQ&Aについて
2020年
2月
25日
火
新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえたイベント等の取扱いについて(厚生労働省)
文書内では、「イベント等の主催者においては、感染拡大の防止という観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします。なお、イベント等の開催については、現時点で政府として一律の自粛要請を行うものではありません」とあります。
詳細については、PDFをご覧ください。
2020年
2月
25日
火
介護保険最新情報vol.770【事務連絡2.24】新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)
詳細については、PDFをご確認ください。
2020年
2月
25日
火
介護保険最新情報vol.769【事務連絡2.24】社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における 感染拡大防止のための留意点について
2020年
2月
25日
火
介護保険最新情報vol.768【事務連絡2.24】「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について」
①では職員の出勤時前における体温計測や可能な範囲内での面会の制限、②では高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦について、37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合には、保健所等に設置されている「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し、指示を受けることなどが示されています。
2020年
2月
25日
火
介護保険最新情報vol.767【事務連絡2.23】社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について
2020年
2月
25日
火
介護保険最新情報vol.766【事務連絡2.21】新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う マスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給に ついて
2020年
2月
04日
火
令和元年度ホームヘルプの質を高める研修会の開催について
全国ホームヘルパー協議会では、ホームヘルプサービスをめぐる政策動向について学ぶとともに、終末期ケアにおけるアプローチ方法である、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)という考え方やそれを踏まえた連携のあり方や実践を中心に、ホームヘルプサービスの質の向上に資することを目的として開催します。
1.主 催: 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国ホームヘルパー協議会
2.日 時: 令和2年2月23日(日)、24日(月)
3.会 場: 全国社会福祉協議会 第3~5会議室
(〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル5階)
4.参加対象: ホームヘルプサービス事業関係者(サービス提供責任者、管理者等)
5.定 員: 100名(先着順)
6.参 加 費: 全国ホームヘルパー協議会会員7,000円 会員外10,000円
7.情報交換会: 1,000円(23日/希望者のみ)
8.内 容: 【1日目】
行政説明「介護保険制度の動向とホームヘルプサービスへの期待」
講義・グループ討議
「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは何か
~ターミナル期における、訪問介護員に求められる
医療との連携のあり方を考える」
講師:西川 満則 氏(国立長寿医療研究センター 緩和ケア診療部
エンドオブライフケアチーム 医師)
大城 京子 氏(快護相談所和び咲び 副所長・サービス提供責任者)
実践報告
永井 恵 氏(JAあいち知多訪問介護センターあい愛おおぶ
サービス提供責任者)
情報交換会
【2日目】
実践報告・グループ討議
「自立支援・重度化防止に向けて求められること
~リハビリテーション職との連携について考える」
実践報告
大田 一美 氏(豊橋市社会福祉協議会 サービス提供責任者)
田尻 亨 氏(熊本市社会福祉事業団中央ヘルパー事業所 所長)
助 言 者
山口 智晴 氏(群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 教授)
9.申込締切:2月7日(金)※定員に達し次第締切
10.申 込:「参加申込・宿泊のご案内」をご覧のうえ、別紙申込書により、名鉄観光MICEセ
ンターにお申し込みください。
11. 問 合 せ:【内容に関するお問い合わせ】
全国ホームヘルパー協議会事務局(担当:赤坂、吉田)
全国社会福祉協議会 地域福祉部内
〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2
TEL:03-3581-4655
FAX:03-3581-7858
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2020年
1月
31日
金
認知症意思決定支援in大阪の開催(一般社団法人S-Que研究会)
一般社団法人S-Que研究会では、標記研修を開催します。なお、本会の会員については、参加費が無料となっています。
1. 主 催: 一般社団法人S-Que研究会
2. 日 時: 令和2年2月7日(金)13:00~16:30
3. 場 所: CIVI研修センター新大阪(北)
(大阪市淀川区宮原5-1-24 新御堂ビル5F K505C)
4. 内 容: 認知症意思決定支援 part1/日常生活の介護現場
講師 船橋市 三山・田喜野井地域包括支援センター
センター長 助川 未枝保 氏
認知症意思決定支援 part2/社会生活
講師 船橋市 三山・田喜野井地域包括支援センター
センター長 助川 未枝保 氏
グループワーク
5. 参 加 費: 無料(本会会員)
6. 参加締切: 定員になり次第
7. 申 込: 下記「申込書」に必要事項をご記入のうえ、一般社団法人S-Que研究会あてに
FAXでお申し込みください。
8. 問 合 せ: 一般社団法人S-Que研究会
〒182-0006 東京都調布市西つつじが丘3-37-2-9F
TEL 0120-128-774
FAX 042-444-7741
MAIL s-que@ekaigo.net
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2020年
1月
17日
金
滋賀県ホームヘルパー協議会研修会開催のお知らせ
滋賀県ホームヘルパー協議会は、「不思議なありがとうのチカラ」をテーマとして、講師の河村武明氏とともに、人権問題についての理解と認識を深めることを目的とした研修会を開催します。
1. 主 催: 滋賀県ホームヘルパー協議会
2. 日 時: 令和2年1月25日(土)13:30~15:00
3. 場 所: 大津市ふれあいプラザ 明日都5階 大会議室(大津市浜大津4-1-1)
※駐車場が少ないため、公共交通機関でお越しください
4. 内 容: 講演
テーマ「不思議なありがとうのチカラ」
講師 河村 武明 氏
5. 参 加 費: 無料
6. 申 込: 下記「開催要綱・申込書」に必要事項をご記入のうえ、
滋賀県ホームヘルパー協議会事務局あてにお申込みください。
※ お早めにお申し込みください。定員に達した場合のみ連絡します。
7. 問 合 せ: 滋賀県ホームヘルパー協議会事務局
大津市浜大津4-1-1
TEL 080-2457-9840
FAX 077-527-1350
※ 詳細については、下記開催要綱・申込書をご覧ください。
2020年
1月
09日
木
「法令順守を踏まえた悩みの共有と改善策」の開催(石川県ホームヘルパー協議会)
石川県ホームヘルパー協議会は、現場管理者およびサービス提供責任者等を対象に、より質の高いホームヘルプサービスをめざして、職場内のホームヘルプサービスの質の向上を図るために、職員の管理を担う立場として、どのように取り組めばよいかを学ぶことを目的に開催します。
1.対 象: 現場管理者、サービス提供責任者等として従事している者
2. 受講定員: 50名程度 ※定員に達し次第締切
3. 主 催: 石川県ホームヘルパー協議会
4. 日 時: 令和2年2月7日(金)13:00~16:00
5. 場 所: 石川県社会福祉会館別館 研修室1(金沢市八田町東1025)
※本多町の社会福祉会館ではありません。
※うち履きスリッパをご用意ください。
6. 内 容: 講演・演習
テーマ「法令順守を踏まえた悩みの共有と改善策」
講師 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜紀 氏
7. 参 加 費: 無料
8. 申 込: 下記「申込書」に必要事項をご記入のうえ、石川県ホームヘルパ ー議会
事務局あて、令和2年1月24日(金)までにお申込みください。
9. 問 合 せ: 石川県ホームヘルパー協議会事務局(担当:平岩、大澤)
石川県社会福祉協議会 施設振興課内
〒920-8557 金沢市本多町3-1-10
TEL (076)224-1211
FAX (076)208-5760
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2020年
1月
09日
木
訪問介護の現場を変える!in大阪の開催(一般社団法人S-Que研究会)
一般社団法人S-Que研究会では、標記研修を開催します。なお、本会の会員については、参加費が無料となっています。
1. 主 催: 一般社団法人S-Que研究会
2. 日 時: 令和2年1月23日(木)13:00~16:30
3. 場 所: CIVI北梅田研修センター
(大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5F 506)
4. 内 容: 1部
訪問介護計画書の作成とアセスメント
講師 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜紀 氏
2部
チームケアで寄り添う支援をしよう!
講師 全国ホームヘルパー協議会 会長 神谷洋美 氏
質疑応答
5. 参 加 費: 無料(本会会員)
6. 参加締切: 定員になり次第
7. 申 込: 下記「申込書」に必要事項をご記入のうえ、一般社団法人S-Que研究会あてに
FAXでお申し込みください。
8. 問 合 せ: 一般社団法人S-Que研究会
〒182-0006 東京都調布市西つつじが丘3-37-2-9F
TEL 0120-128-774
FAX 042-444-7741
MAIL s-que@ekaigo.net
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2019年
12月
10日
火
石川県ホームヘルパー協議会訪問介護計画作成・展開研修会開催のお知らせ
石川県ホームヘルパー協議会は、訪問介護計画の作成および展開技術を習得し、サービス提供責任者として適正に活動できる人材の育成を目的に、標記研修会を開催します。
1.対 象: サービス提供責任者、またはサービス提供責任者の選任要件を満たす現任の訪問
介護員で、かつ業務に従事している者。
2. 受講定員: 50名
3. 主 催: 石川県ホームヘルパー協議会
4. 日 時: 令和2年1月24日(金)10:30~16:00
5. 場 所: 石川県社会福祉会館 別館 研修室1(金沢市八田町東1025)
金沢市本多町3-3-10
※駐車場はありませんので、公共交通機関もしくは、付近の有料駐車場を
ご利用ください。
6. 内 容: 講演・演習
テーマ「実地指導の指摘事項を踏まえたケアプランの見直しと、訪問介護計画書
の立て方、手順書の書き方」(仮題)
講師 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜紀 氏
7. 参 加 費: 無料
8. 申 込: 下記「申込書」に必要事項をご記入のうえ、石川県ホームヘルパ ー議会
事務局あて、令和2年1月10日までにお申込みください。
9. 問 合 せ: 石川県ホームヘルパー協議会事務局(担当:平岩、大澤)
石川県社会福祉協議会 施設振興課
〒920-8557 金沢市本多町3-1-10
TEL (076)224-1211
FAX (076)208-5760
MAIL shisetsu1@isk-shakyo.or.jp
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2019年
12月
05日
木
各道府県研修会の一覧表を作成しました
全国ホームヘルパー協議会では、各道府県から集約した 平成30年度事業報告ならびに2019年度事業計画をもとに、研修会の講師や内容をまとめた一覧表を作成しました。研修会などの企画に際し、ご参考ください。
2019年
10月
30日
水
(回答を締め切りました)制度改正に向けた要望等アンケートへのご協力のお願い
11月15日をもちまして、回答を締め切りました。たくさんのご協力をいただき、ありがとうございました。
2019年
10月
29日
火
2019年度北陸ブロック研修会開催のお知らせ
石川県ホームヘルパー協議会は、今後の介護知識習得に活かせる講演会、全国ホームヘルパー協議会の情勢報告および、各県の情報交換を目的に北陸ブロック研修会を開催します。
1. 対 象: 各県のホームヘルパー協議会会員等
2. 受講定員: 50名
3. 主 催: 石川県ホームヘルパー協議会
4. 日 時: 令和元年11月22日(金)10:00~16:00
5. 場 所: 石川県社会福祉会館 4階 中ホール
金沢市本多町3-3-10
※駐車場はありませんので、公共交通機関もしくは、付近の有料駐車場を
ご利用ください。
6. 内 容: 講演
テーマ「やめない介護職員の育て方とスキルの伸ばし方」
講師 株式会社ねこの手 代表取締役 伊藤亜紀 氏
5. 参 加 費: 会員:1,000円 非会員:3,000円
6. 申 込: 下記「申込書」に必要事項をご記入のうえ、石川県ホームヘルパ ー議会
事務局あて、令和元年11月7日までにお申込みください。
7. 申込・問合:石川県ホームヘルパー協議会事務局(担当:平岩、大澤)
石川県社会福祉協議会 施設振興課
〒920-8557 金沢市本多町3-1-10
TEL (076)224-1211
FAX (076)208-5760
MAIL shisetsu1@isk-shakyo.or.jp
※ 詳細については、下記資料をご覧ください。
2019年
10月
17日
木
山口県訪問介護事業所連絡協議会「求められるリーダーの役割とそのために必要なスキル~介護リーダーとしてのあるべき像とは~」を開催します
山口県訪問介護事業所連絡協議会では、下記のとおり、研修会を開催します。
日 時:2019年11月12日(火)10:00~16:00(受付は9時30分から)
会 場:山口県セミナーパーク 一般研修棟 研修室101
(〒754-0893 山口市秋穂二島1062)
対 象:管理者、サービス提供責任者、訪問介護員 等(リーダー職員向け)
定 員:50名 ※定員に達し次第、締切
参加費:山口県訪問介護事業所連絡協議会会員 2,000円 / 会員外 6,000円
※参加費は一人当たりの金額です。※参加費は当日会場で徴収します。
※当日入会すると、会員として受講できます。受付にて、会費(3,000円)をお支
払いください。
詳細は、下記の開催要綱を参照ください。
2019年
10月
09日
水
(開催中止)いしかわ介護フェスタに石川県ホームヘルパー協議会も出展します
石川県ホームヘルパー協議会は、いしかわ介護フェスタにブースを設けて、お仕事体験を行います。
日 時:2019年10月12日(土)10:00~16:00
会 場:石川県産業展示館1号館
(金沢市袋畠町193番地)
参加費:無料
詳細は、下記のチラシを参照ください。
2019年
10月
01日
火
北海道ホームヘルプサービス協議会『令和元年改訂版 ホームヘルパーお助けBOOK』を刊行しました
北海道ホームヘルプサービス協議会は、平成26年に作成した頒布資料『ホームヘルパーお助けBOOK』を、より実践的な内容に改訂した『【令和元年訂正版】ホームヘルパーお助けBOOK』を作成しました。
詳細な内容等につきましては、下記パンフレットならびに北海道ホームヘルプサービス協議会のホームページをご覧ください。
◆北海道ホームヘルプサービス協議会
http://www.do-homehelp.jp/helpbook.html
2019年
9月
18日
水
令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて
令和元年10月の消費税率の引上げに伴う介護報酬改定(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)によって、介護事業所においては、介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されています。
このため、厚生労働省では、令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについての対応例を示す事務連絡を発出いたしましたのでお知らせします。
文書では対応例として、「利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。」が示されています。
2019年
9月
13日
金
熊本県ホームヘルパー協議会セミナーのお知らせ
熊本県ホームヘルパー協議会では、自らのコミュニケーション能力を向上させることで、利用者との関わりはもとより、ヘルパー同士の連携も強化し、仕事へのモチベーションアップを図ることでホームヘルパーの離職を防ぎ、介護職員の定着を支援することを目的に標記セミナーを開催します。
1. 対 象: (1) ホームヘルパー協議会会員 (2)指定訪問介護事業所所属の訪問介護員等
*開催要綱では熊本県内の記載になっていますが、県外の参加者も募集しています。
2. 受講定員: 50人程度
3. 主 催: 熊本県ホームヘルパー協議会
4. 内 容: 講演
テーマ「やる気を引き出すこころのケアコーチングステップアップ研修」
(全3回)
講師 医療福祉コミュニケーションカレッジ株式会社
学 長 佐久間 由香 氏(株式会社COCORL 代表取締役)
5. 参 加 費: 第1 回、第2 回 無料
第3 回 会員無料、非会員は6,000 円
6. 申 込: 下記PDFのなかの「申込書」に必要事項をご記入のうえ、熊本県ホームヘルパ
-協議会事務局あて、令和元年10月10日までにお申込みください。
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2019年
9月
12日
木
「石川県ホームヘルパー協議会サービス提供責任者研修会」のお知らせ
石川県ホームヘルパー協議会では、ホームヘルパーの指導者養成及び対人(相談)援助等の技術を身につけることを目的に標記研修を開催します。
1. 対 象: サービス提供責任者および、ホームヘルパーへの指導的立場にある主任、
係長クラスのホームヘルパー等等
2. 受講定員: 50人程度
3. 主 催: 石川県ホームヘルパー協議会
4. 内 容: 講義・演習 質疑応答
テーマ「聴く力と伝える力を磨くコツ(仮題)」
講師 株式会社ふくなかまジャパン 代表取締役社長 眞辺一範 氏
5. 参 加 費: 無料
6. 申 込: 下記PDFのなかの「申込書」に必要事項をご記入のうえ、石川県ホームヘルパ
-協議会事務局あて、令和元年10月15日までにお申込みください。
※ 詳細については、下記PDFをご覧ください。
2019年
9月
12日
木
【事務連絡】令和元年台風15号による被災における介護報酬等の取扱いについて
令和元年台風15号による被災した介護保険事業所に対し、一時的に指定等に係る基準の柔軟な取扱いを行うことを内容とする事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせいたします。
2019年
8月
29日
木
2021年度介護保険制度改正に向けて、第2ラウンドの議論が介護保険部会でスタート
2021年度からの介護保険制度改正に向けた社会保障審議会・介護保険部会の第2ラウンドの議論が始まりました。
第1ラウンドの議論では、2月25日の部会より、主な検討課題に沿って幅広く議論が進められてきました。
今後は、年末のとりまとめに向けて、各テーマについて、これまでの議論等を踏まえながら、さらに議論を深めていくこととしています。
なお、今後の検討事項は次の通りです。このうち、「⑤軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」では、「地域の実情に応じたサービス提供が行えるようにする観点や、平成26年の介護保険法改正で創設された多様なサービスの導入状況をはじめとする事業の実施状況、実施主体である市町村の意向等を踏まえ、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方を含めた総合事業の在り方について、どう考えるか。」が論点として示されています。
1 介護予防・健康づくりの推進(健康寿命の延伸)
2 保険者機能の強化(地域保険としての地域の繋がり機能・マネジメント機能の強化 )
3 地域包括ケアシステムの推進(多様なニーズに対応した介護の提供・整備)
4 認知症「共生」・「予防」の推進
5 持続可能な制度の再構築・介護現場の革新
(1)介護人材の確保・介護現場の革新
(2)給付と負担
①被保険者・受給者範囲
②補足給付に関する給付のあり方
③多床室の室料負担
④ケアマネジメントに関する給付の在り方
⑤軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
⑥高額介護サービス費
⑦「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準
⑧現金給付
2019年8月29日の社保審・介護保険部会の資料は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
2019年
8月
29日
木
2019年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和元年8月29日)が発出されました。
Q&Aは10月から開始される「介護職員等特定処遇改善加算」に係る内容です。
2019年
8月
28日
水
社保審介護保険部会専門委員会に意見書提出
2019年8月28日、「第2回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」が開催されました。
本会では、この委員会に、会員の皆様方からお寄せいただいた訪問介護現場の実態とその声を意見書にまとめ提出いたしました。
意見書は、「国、指定権者・保険者及び介護サービス事業者の間でやり取りされている文書に関する負担軽減について(意見)」と題するもので、冒頭、「介護分野の文書に係る負担軽減を検討いただくことは、ホームヘルパーが利用者の自立に向けて必要なサービスを提供し、その質の確保につながる観点から歓迎いたします」と評価。
さらに、すでに指定申請関連文書の一部提出項目を削除する省令改正や、「実地指導の標準
化・効率化等の運用指針」の策定等が実施されていることについても、その効果に期待を寄せた上で、一層の「業務の効率化・標準化の推進」を要望しています。
2019年
8月
22日
木
介護事業者の倒産最多 上半期55件 人手不足鮮明(東京新聞 2019年8月22日)
2019年8月22日の東京新聞で、訪問介護やデイサービスなど介護事業者の今年1~6月の倒産件数は55件で、年上半期では介護保険が始まった2000年以降最多を記録したことが報道されました。
元となるデータは、東京商工リサーチによるレポート「2019年上半期『老人福祉・介護事業』の倒産状況」(2019年7月4日)です。このレポートでは、本会が昨年12月に公表した、アンケート結果を引用し、「『(ヘルパーを)募集しても応募がない』と人材面の課題を回答した訪問介護事業者は約9割(構成比88.0%、複数回答)にのぼった。訪問介護事業者は、ヘルパー不足が最重要課題になっている。」としています。
2019年
8月
22日
木
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の施行に伴う対応について(協力依頼)
令和元年10月1日から年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行されます。
これにより、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下である等の要件を満たす方は、年金生活者支援給付金の支給対象となります。給付金を受給するためには、原則として、日本年金機構から送付される給付金請求書を提出する必要があります。
このため利用者等へ給付金の周知当をお願いいたします。
2019年
8月
13日
火
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年3月28日厚生労働省告示第101号)が公布され、平成31年10月1日から施行されるとともに、「元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第1号)及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正 する告示」(令和元年厚生労働省告示第2号)が公布・施行されました 。また、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成31年4月12日老発0412 第8号)及び「「改元の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」の公布について」
(令和元年5月7日老発0507第1号)が発出されました。
これらの改正等に伴う関係通知の改正がされましたのでお知らせします。
2019年
8月
06日
火
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について
2019年10月に予定される介護人材の更なる処遇改善及び消費税引上げに伴い、3月に「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年厚生労働省告示第101号)が公布されました。これにより、本年10月1日より、介護職員等特定処遇改善加算が創設されるなどの改正が施行されることになっています。
このたび、この改正等を踏まえ、介護保険事務処理システムに関して、厚生労働省より、現時点で考えられる事項について事務的に整理し、別添の資料が作成されましたのでお知らせいたします。
詳しくは、WAM NETをご覧ください。
2019年
7月
26日
金
厚労省、「令和2年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限」を公表(介護保険最新情報Vol.735)
厚生労働省は、7月26日、「令和2年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限」を公表しました。
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表については、本ホームページで既報の通り(4月24日、介護保険最新情報Vol.725)、今年度は新商品についてのみ行うこととしています。
2019年
7月
23日
火
「石川県ホームヘルパー協議会ブロック別研修会」開催のお知らせ(石川県)
石川県ホームヘルパー協議会では、現任のホームヘルパーに対して、現場の実態に応じた取り組みを取り上げ実践への応用を図ることを目的に、標記研修を開催します。
2019年
7月
23日
火
日本在宅医療連合学会 第1回地域フォーラム開催のお知らせ(北海道)
北海道では、北海道ホームヘルプサービス協議会も分科会を出展する、「日本在宅医療連合学会 第1回地域フォーラム」が開催されます。在宅のヘルパー・介護職員のためのブートキャンプを開催します。医療との連携などに興味がある方は、ぜひご参加をご検討ください。
2019年
7月
23日
火
厚労省、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」を発出(介護保険最新情報Vol.734)
厚労省は、7月23日、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」を発出しました。
本ホームページで既報の通り(4月12日、介護保険最新情報vol.719)が示されていますが、介護職員等特定処遇改善加算の取り扱いについて、新たに21のQ&Aが示されました。
本年度の特定処遇改善計画書の提出は、8月末までとされていますので、加算算定対象サービスを実施している各事業所におかれましては、再度内容をご確認のうえご対応ください。
2019年
7月
19日
金
「介護事業場就労環境整備事業」を利用しませんか?
事業所の就労環境を整備するため、「介護事業場就労環境整備事業」の周知依頼が本会宛にありましたのでお知らせします。
この事業は、訪問介護員の労働時間管理や腰痛・メンタル不全への対応策等に悩む事業主を対象に、労働時間制度や安全衛生管理について専門家が事業所を訪問し、就労環境の整備を支援するものです。ご利用は無料です。
(この事業は訪問介護事業所以外にも、介護分野の事業場であれば、介護保険の適用・適用外に関わらずご利用いただけます。)
詳しくは事業を実施する公益社団法人全国労働基準関係団体連合会のホームページをご覧ください。
2019年
7月
19日
金
「『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」の一部改正について
「「『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」の一部改正について」が厚生労働省より通知されましたのでお知らせします。
2019年
7月
16日
火
科学的裏付けに基づく介護に係る検討会 取りまとめ
科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護サービスの方法論を確立し、普及させていくため、厚生労働省の老健局、医政局、保険局などが参画した「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」が、2019年7月16日、これまでの検討内容を取りまとめ公表しました。
個々の利用者が、そのニーズに応じて、多様なサービスを比較しつつ、選択を行えるよう支援するためには、介護分野においても科学的手法に基づく分析を進め、エビデンスを蓄積し活用していくことが必要です。また、このような分析の成果をフィードバックすることによって、事業者におけるサービスの質の向上も期待できます。
検討会は、このような問題意識等に基づき平成29 年10月から検討を開始し、介護分野におけるエビデンスの蓄積と活用のために必要な「介護に関するサービス・状態等を収集するデータベース(CHASE1)」の2020 年度の本格運用を目指し、CHASE において収集の対象とすべき項目等について平成30年3月に中間とりまとめを行いました。
今回の取りまとめは、さらに議論を重ね、CHASE の初期仕様において収集の対象とする項目や将来的に対象とすべき項目に係る検討の方向性等について取りまとめたものです。
2019年
7月
16日
火
令和元年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査)への協力依頼について
令和元年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査)への協力依頼が本会宛にありましたのでお知らせします。
調査対象の施設・事業所には令和元年6月末日が回答期限とされているところですが、本協力依頼は、期日を過ぎても調査票を受け付けている旨周知するものです。
本調査の結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等における今後の議論のための基礎資料として活用される大変重要なものです。介護事業経営概況調査に回答する際、訪問介護事業所に要する費用(コスト)を漏れなく記入するようご留意ください。調査票に記入する欄がない費用(採用募集経費、広告宣伝費、消耗品費等)は、「その他の経費」欄に記入してください。また、収入等に基づき按分した「本部経費配賦額」等を必ず記入してください。
2019年
6月
14日
金
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(「第9次分権一括法」)が5月31日に成立し、6月7日に公布されました。
この第9次分権一括法により介護保険法の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
具体的には、現在、中核市における業務管理体制の整備及び監督の権限が、地域密着型サービスのみを行う介護事業者に係るものが対象となっており、事業者に対する業務管理体制に係る指導権限(都道府県)とサービス事業所の指定及び指導・監督権限(中核市)が分かれていることから、今般の権限移譲によって、中核市における介護サービス事業所の指定及び指導・監督権限との一元化を図るものです。
2019年
5月
30日
木
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
厚生労働省は、実地指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」を定め通知しましたのでお知らせします。
訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設に対する実地指導については、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日付老発第1023001号老健局長通知)等に基づき行われています。
同通知発出後、一定期間が経過し、全国の自治体毎に指導の内容や確認項目・確認文書に様々な差異が生じていること、一部の自治体においては実地指導の実施が低調な状況が見受けられることから、指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高めるため、今般、「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が定められたものです。
指針では、実地指導は、サービスごとの「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づき、実施するものとされ、「標準確認項目」以外の項目は、特段の事情がない限り行わないものとし、「標準確認文書」以外の文書は原則求めないものとするとされています。
2019年
5月
22日
水
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律が5月22日公布され、順次施行することとなりました。
改正の趣旨は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びその適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずることです。
法律の概要は、社会保障審議会介護保険部会(第75回 平成31年2月25日)資料をご覧ください。
2019年
5月
22日
水
平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成30年度調査)の結果について(最終版・情報提供)
昨年度、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的に、介護報酬改定検証・研究調査(平成30年度調査)が実施されました。
第170回社会保障審議会介護給付費分科会(平成31年4月10日)では、本調査結果の最終版が報告され、了承されました。
下記の調査結果は、同介護給付費分科会資料のページよりご覧いただけますのでお知らせします。
(1)介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査研究事業
(2)介護ロボットの効果実証に関する調査研究事業
(3)居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業
(4)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業
(5)介護医療院におけるサービス提供実態等に関する調査研究事業
(6)介護老人福祉施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業
(7)介護老人保健施設における安全・衛生管理体制等の在り方についての調査研究事業
2019年
5月
08日
水
地域支援事業実施要綱等の改正点について
令和元年度の地域支援事業の実施に当たり、今般、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付老発0609001号厚生労働省老健局長通知)、「地域支援事業交付金の交付について」(平成20年5月23日付厚生労働省発老第0523003号厚生労働事務次官通知)の一部が改正されましたのでお知らせします。
「地域支援事業の実施について」では、本年10月以降、介護給付において消費税率の引き上げや介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることから、介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価についても、介護給付の訪問介護及び通所介護等に倣って見直しを行うこととされました。
2019年
5月
07日
火
「元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」の公布について
改元に伴い、元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令及び元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示が5月7日に公布され、同日施行されました。
これに伴い、厚生省令、厚生労働省令及び厚生労働省告示により定められた様式中の「平成」の語句を「令和」に改める等必要な改正を行うこと等を盛り込んだ通知が発出されましたのでお知らせします。
2019年
4月
24日
水
本年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
本年10月から実施される消費税率引上げに伴い、同月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び上限価格について公表されましたのでお知らせします。
なお、平成30年10月上限設定分については、本年9月貸与分までは従来の上限が適用されますので、ご留意ください。
2019年
4月
22日
月
「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について
改正介護保険法において、市町村や地域包括支援センターは、地域包括支援センターの事業について評価を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされました。
このため、国は、通知「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」(平成30 年7月4日老振発0704第1号厚生労働省老健局振興課長通知)を発出し、地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化に取り組んでいます。
今般、同通知に盛り込まれた「市町村及び地域包括支援センターの評価指標」などの一部を改正し、平成31年4月1日から適用することとした通知が発出されましたのでお知らせいたします。
参照)「地域包括支援センターの効果的な事業評価と取組改善に関する研究事業」(「平成30年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業))
2019年
4月
19日
金
「『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル(医療提供を目的とした介護保険施設版)」の送付について
医薬品の安全管理のための体制の確保に係る措置として、病院、診療所又は助産所においては、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成が義務づけられています。
介護老人保健施設及び介護医療院においても、当該業務手順書の作成が有用であると考えられることから、平成30年度老人保健健康増進等事業「 医療提供施設である介護保険施設における医薬品の安全使用等に関する調査研究事業
」(実施主体:一般社団法人日本病院薬剤師会)において、「『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル(医療提供を目的とした介護保険施設版)」が作成されましたのでお知らせします。
2019年
4月
18日
木
在宅医療に関する普及・啓発リーフレットについて
高齢者に対し、今後必要となる可能性のある在宅医療に関する情報を届けるため、在宅医療提供者、学術関係者及び行政を構成員とする全国在宅医療会議の協力のもと、厚生労働省では、在宅医療に関する普及・啓発リーフレットを作成しました。
このリーフレットは、各地域における資源(具体的な介護サービスの内容等)の情報等を必要に応じて適宜編集できるようパワーポイントで作成されており、用途に合ったサイズで印刷することも可能です。
パワーポイント形式のファイルは、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
2019年
4月
15日
月
介護保険条例参考例の正誤について
厚生労働省老健局介護保険計画課が発出した事務連絡「介護保険条例参考例について」のうち、改正後介護保険条例参考例について、一部 誤りがあり、修正の連絡がありましたのでお知らせします。
2019年
4月
15日
月
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019 年3月)」の送付について
介護保険施設等では感染症、食中毒の予防やまん延の防止及び発生時の対応が課題となっています。今般、感染症に関する新しい知見や制度改正等を踏まえ、平成30年度老人保健健康増進等事業「高齢者施設等における感染症対策に関する調査研究事業」(実施主体:株式会社三菱総合研究所)により、平成25年3月に取りまとめられた「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」を見直し、近年の施設における感染症の動向や新たな知見を踏まえて、改訂が行われましたのでお知らせします。
この「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」(2019年3月)は、主として、介護老人福祉施設、介護老人保健施設での活用を想定して作成されたものですが、訪問介護事業所でも活用いただける内容となっています。
目次
1.はじめに
2.高齢者介護施設と感染対策
3.高齢者介護施設における感染管理体制
4.感染症発生時の対応
5.個別の感染対策
2019年
4月
12日
金
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12 日)」の送付について
厚生労働省から、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」通知が発出されましたのでお知らせします。あわせて、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
2019年
4月
10日
水
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について
平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(介護現場におけるハラスメントに関する調査研究事業(実施団体:株式会社 三菱総合研究所))において、介護事業者向けの「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」が作成されましたのでお知らせします。作成にあたっては、全国ホームヘルパー協議会の神谷洋美会長が委員として参加しました。
マニュアルの作成にあたって、介護現場におけるハラスメントの実態等を把握するために実施された調査から、訪問介護事業所に勤務する職員のうち、身体的暴力や精神的暴力、セクシュアルハラスメントなどのハラスメントを利用者から受けた経験のある職員は50%、家族等から受けた経験のある職員はは17%にのぼることがわかりました。この1年間(平成30 年)で見ても、利用者からのハラスメントを受けたことのある職員は33%となっています。
利用者からのハラスメントの内容をみると、訪問介護では、「精神的暴力」が81%と最も多く、ついで「身体的暴力」42%、「セクシュアルハラスメント」37%が続いています。
マニュアルでは、介護現場におけるハラスメント対策の基本的な考え方として、事業者は、ハラスメントを労働環境の確保・改善や安定的な事業運営のための課題と位置づけ、組織的・総合的にハラスメント対策を講じる必要があるとしています。また、職員による介護サービスの質的向上に向けて絶えず取り組む必要があることも強調しています。
しかし、個々の事業者だけでは、原因や態様・程度が多様なハラスメントに適切かつ法令に即して対応することは困難です。このため、医師等の他職種、法律の専門家、行政(保健所・地域包括支援センター)、警察、地域の事業者団体等とも必要に応じて連携しつつ、ハラスメントに毅然と取り組むことが必要とマニュアルでは指摘しています。
ほかにもマニュアルでは、事業者によるハラスメントに対する具体的取り組み方策が記述されていますので、ぜひご覧ください。
2019年
4月
10日
水
訪問介護事業所に係る介護職員処遇改善加算の取得(届出)状況
第28回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会(平成31年4月10日開催)で、「平成30年度 介護従事者処遇状況等調査結果(案)」が報告されました。
本調査は、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的に実施したものです。この調査結果から、訪問介護事業所について一部抜粋しご紹介します。
訪問介護事業所に係る介護職員処遇改善加算の取得(届出)状況は、(Ⅰ)~(Ⅴ)までのいずれかの「加算を取得(届出)している」事業所は88.4%、加算を「取得(届出)していない」事業所は11.6%となっています。加算の種類別では、加算(Ⅰ)=63.7%、加算(Ⅱ)=13.3%、 加算(Ⅲ)=9.9%、加算(Ⅳ)=0.7%、加算(Ⅴ)=0.9%です。
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を取得(届出)している訪問介護事業所において加算(Ⅰ)を取得することが困難な理由をみると、「昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため」が37.2%、「職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が32.2%となっています。
また、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)~(Ⅴ)を取得(届出)している訪問介護事業所における加算(Ⅱ)を取得することが困難な理由をみると、「キャリアパス要件(Ⅰ)を満たすことが困難」が59.3%となっています。
介護職員処遇改善加算を取得(届出)していない訪問介護事業所における加算を取得しない理由をみると、「事務作業が煩雑」が56.9%、「利用者負担の発生」が33.8%、「対象の制約のため困難」が19.7%となっています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
2019年
4月
02日
火
「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&Aの送付について
厚生労働省より「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&Aが通知されましたのでお知らせします。
介護分野で働く1号特定技能外国人については、「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとること」とされています。Q&Aでは、①「一定期間」とはどの程度の期間なのか、②「チームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」とは具体的にどのような体制を指すのか、について考え方が示されています。この考え方は、全サービス共通のものです。
なお、訪問介護等の訪問系サービスはもともと外国人労働者の従事対象外とされています。
2018年度
2019年
3月
29日
金
児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)
厚生労働省より「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について」が通知されましたのでお知らせします。
主な改正の内容は、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限を都道府県知事から中核市の市長に移譲すること等です。
2019年
3月
29日
金
「これからの地域づくり戦略」の送付について
厚生労働省より「『これからの地域づくり戦略』の送付について」が事務連絡されましたのでお知らせします。
高齢化が進み、人手不足の時代が続く中、本人の力や住民相互の力を引き出し、介護予防や日常生活支援を進めていくこと、ひいては地域づくりを進めることが重要になっています。
「これからの地域づくり戦略」は、どうすれば地域づくりを進めていけるのか、実際に高齢者を中心に地域づくりに取り組む自治体から意見を聞きとりまとめたものです。どうぞご覧ください。
2019年
3月
29日
金
2019年4月27 日から5月6日までの10 連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱いについて
厚生労働省より「本年4月27日から5月6日までの10連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱いについて」が事務連絡されましたのでお知らせします。
2019年
3月
29日
金
「介護施設整備に係る国有地の有効活用について」及び「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」の一部改正について
厚生労働省より「『介護施設整備に係る国有地の有効活用について』及び『国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて』の一部改正について」が事務連絡されましたのでお知らせします。
未利用国有地の減額貸付対象に、看護小規模多機能型居宅介護、無料低額介護老人保健施設が追加されました。
2019年
3月
29日
金
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
厚生労働省より「『出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」の通知がありましたのでお知らせします。
2019年
3月
29日
金
「『介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等』について」の一部改正について
厚生労働省老健局より「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の通知がありましたのでお知らせします。
対象施設に介護医療院を追加するなどの修正が加えられています。
2019年
3月
29日
金
「平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(平成31 年3月29 日)」の送付について
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、「夜勤職員【ユニット型施設】ユニット数が奇数の場合」に係る平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aを掲載しています。
これにより、介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成18年3月31日介護制度改革information vol.88)の問1については削除されました。
2019年
3月
29日
金
消費税引上げに伴う福祉用具貸与価格の上限等の取扱いについて(通知)
福祉用具については、2018年10月から、商品ごとに貸与価格の上限を設けることとし、その一覧については、「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について 」(平成30年7月13日 事務連絡)で周知されています。
今年、10月より消費税率が引上げられる予定であることから、これに伴う福祉用具貸与価格の上限等の取扱いについて通知が発出されましたのでお知らせします。
具体的に、消費税率の10%への引上げに対応するため、今年10月以降、当該税率引上げ分を現在の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限に反映させる(108分の110を乗じる)こととされています。
2019年
3月
29日
金
有料老人ホームを対象とした指導の強化について
平成30年4月1日、改正老人福祉法の施行により、入居者の保護を図る観点から、都道府県等の指導権限の強化が図られています。
こうしたなかで、有料老人ホームに対する指導状況等について調査した結果がまとまりましたのでお知らせします。
これをもとに厚労省より都道府県等に対し引き続き厳正な指導を行うよう通知が発出されています。
2019年
3月
29日
金
介護保険条例参考例について
今年10月に予定される消費税率引き上げに伴い、所得の少ない人に対する保険料軽減の強化に関する所要の改正が行われたことから(介護保険最新情報vol.705参照)、各市町村における介護保険条例の策定の参考に供するため、介護保険条例参考例が改正されましたのでお知らせします。
2019年
3月
29日
金
「境界層措置の運用の詳細について」の一部改正について
所得の少ない人に対する保険料軽減の強化に関する所要の改正が行われたことから(介護保険最新情報vol.705参照)、「境界層措置の運用の詳細について」の一部が改正されましたのでお知らせします。
境界層措置とは、介護保険のサービス費用の負担額や保険料を支払うと生活保護を必要とするが、それより低い所得段階のサービス費用の負担額や保険料であれば生活保護を必要としなくなる場合に、より低い基準を適用する制度です。
2019年
3月
28日
木
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について
2019年度介護報酬改定では、介護人材の更なる処遇改善及び消費税引上げに伴う対応が10月から行われる予定です。
その内容を示す告示が官報公布されましたのでお知らせします。
2019年
3月
26日
火
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
「介護サービス情報の公表」制度の対象サービスに、短期入所療養介護(介護医療院)、介護医療院サービス、介護予防短期入所療養介護(介護医療院)を追加する施行規則の改正をお知らせします。
2019年
3月
20日
水
本年4月27日から5月6日までの10連休における介護保険サービス等提供体制に関する対応について
平成30年度介護報酬改定に関する、①訪問、介護予防訪問、通所、介護予防通所の各リハビリテーションについて、新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱い、②通所リハビリテーションに係る所要時間の取扱い、についてQ&Aを掲載しています。
2019年
3月
19日
火
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
2019年3月19日に開催された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」の資料を掲載しています。
資料は厚生労働省ホームページよりダウンロードいただけます。
2019年
3月
15日
金
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)」の送付について
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(平成31年3月15日)」が厚生労働省により発出されましたのでお知らせします。
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションに係る新たに事業所の指定を受ける場合の指定の遡及の取扱い、通所リハビリテーションに係る所要時間の取扱い、のQ&Aが示されています。
2019年
3月
11日
月
「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」の送付について
要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30 年厚生労働省告示第43 号)により、平成31年3月31日までの間に限り算定できるものとされています。
当該経過措置の終了に伴い、必要な対応について市町村や保険医療機関をはじめとする関係機関、関係団体等に対する周知依頼の通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
2019年
3月
11日
月
ホームページ掲載記事募集のお知らせ!
現在、全国ホームヘルパー協議会では、ホームヘルパー同士の情報交換や、ホームヘルパーに興味を持つ人に情報発信を行うことを目的に、3つのテーマで記事を募集しています。
ホームヘルパーの皆さんのこれまでの経験を、全国の仲間や興味を持つ人に対して発信してみませんか?
2019年
2月
19日
火
がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について
がん患者である第2号被保険者が要介護認定又は要支援認定の申請をするに当たっての特定疾病の名称の記入に係る取扱い等について示した通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
がんの方に対する迅速な要介護認定の実施等について、「末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について」(平成22年4月30日付事務連絡)により行われてきましたが、65歳未満のがん患者が要介護認定の申請をする際に、「末期がん」を特定疾病として記載する必要があり、記入しづらく利用が進まな いとの指摘がありました。このため国は、要介護認定における「末期がん」の表記について、保険者が柔軟に対応できるよう今回の通知にいたったものです。
通知では、特定疾病の名称の記入に当たっては、「がん(医師が一般に認められている医学
的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)」、「末期がん」又は「がん末期」等の記載に限らず 、単に「がん」と記載されたものでも「申請を受理して差し支えありません」としています。このほか通知では、特定疾病の確認の方法について考え方を示しています。
2019年
2月
14日
木
「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について」の送付について
2019年2月下旬に国民健康保険団体連合会から各都道府県、各市町村宛に送付される予定の「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表」に関する留意事項を掲載した事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
ADL維持等加算とは、通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価するものです。
2019年
2月
05日
火
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(平成31年2月5日)」の送付について
平成30 年度介護報酬改定に関し、訪問リハビリテーションや介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、診察せずにリハビリテーションを提供した場合の減算について、Q&Aが発出されましたのでお知らせします。
2019年
2月
04日
月
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等に関する事務連絡が発出されましたのでお知らせいたします。
2019年
2月
01日
金
「在宅医療の充実に向けた取組の進め方について」の送付について
在宅医療の充実に向けて都道府県において取り組むべき事項について整理した通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
2019年
1月
22日
火
介護保険最新情報vol.694
高齢者施設におけるインフルエンザ集団感染が相次いで報告されているなか、市区町村及び介護保険施設等に対して「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」の活用を再周知する事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
2019年
1月
10日
木
介護保険最新情報vol.693
平成30年度介護報酬改定において、訪問介護サービスにおけるサービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化が行われました。このうち任用要件の見直しについては、「サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止する。ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設ける。」とされ、当該経過措置の期間が平成31年3月31日で満了することから、今回の通知発出に至ったものです。
2018年
12月
21日
金
介護保険最新情報vol.692
介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について、10月の消費税率引き上げに伴う介護給付の報酬改定を踏まえ、基本単価への上乗せを行う旨を知らせる事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとなっています。
介護給付において、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の単価についても今後、地域支援事業実施要綱の改正を行い、2019 年10 月1日より施行することとなったものです。
2018年
11月
28日
水
介護保険最新情報vol.691
平成30 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(平成30 年度調査)への再協力を依頼する事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
2018年
11月
07日
水
介護保険最新情報vol.690
平成30年度介護報酬改定に関して、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた居宅サービス計画(ケアプラン)の届出に係るQ&Aが発出されましたのでお知らせします。
2018年
11月
05日
月
介護保険最新情報vol.689
高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて、厚生労働省から事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
2018年
10月
26日
金
介護保険最新情報vol.687
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度の周知のためのリーフレットが改訂されましたのでお知らせします。
40歳に到達し保険料の徴収が開始される方をはじめ、第2号被保険者への介護保険制度の周知にお使いください。
2018年
10月
16日
火
介護保険最新情報vol.686
平成29年度補正予算事業として、経済産業省において、中小企業・小規模事業者への生産性向上を実現するため、業務効率化等に資する簡易的なIT ツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)の導入支援が実施されています。
訪問介護事業者におけるIT活用をした生産性向上の推進にも本IT導入補助金はご活用いただけます。
2018年
10月
09日
火
介護保険最新情報vol.685
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第21号)で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、作成又は変更した月の翌月末までに届け出る必要があり、届出を受けた市町村では、順
次、地域ケア会議等を活用して、多職種の視点から届出のあったケアプランについて議論を行うこととなりました。
今般、この地域ケア会議等における議論をより効果的なものとするため、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(地域ケア会議等におけるケアプラン検証の在り方に関する調査研究事業(実施団体:エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社))において、有識者で構成される検討委員会での議論を踏まえ、「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」が作成されましたのでお知らせします。
目次
1. この手引きについて
2. 地域ケア個別会議等における多職種の視点
2.1 ケアマネジメント支援における保険者の役割
2.2 自立支援、重度化予防のための多職種によるケアプランに係る議論
2.3 資料の確認の視点
2.4 地域ケア個別会議における司会者の役割
2.5 地域ケア個別会議における事例提供者の役割
2.6 地域ケア個別会議における専門職の役割
2.7 職種別の助言ポイントと工夫
3. 事例紹介
4. 参考情報
2018年
10月
01日
月
介護保険最新情報vol.684
改正生活困窮者自立支援法の施行に伴い、「生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)」(平成27年3月27日付社援地発0327 第4号、老振発0327第5号 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、厚生労働省老健局振興課長通知)の一部を改正する通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
改正法では、福祉事務所設置自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の関係部局において、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者本人に対して自立相談支援事業等の利用の勧奨を行うことが努力義務とされたことから、「自立相談支援事業等の利用勧奨」の項目を新設したほか、「生活支援体制整備事業との連携」の項目を新設し、「自立相談支援事業の相談支援員及び就労準備支援事業の支援員等は、生活支援コーディネーター等と連携し、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス拡充の展開等と結びつけていくことを通じて、健康面ややりがいにも配慮した地域での就労やボランティア等も視野に入れた活躍の場の創出に結びつけていくことも求められる。」ことを強調しています。
2018年
10月
01日
月
介護保険最新情報vol.683
2018年10月1日より新たな生活保護基準に見直されたことから、厚生労働省では、養護老人ホーム等への入所等の措置に要する費用の徴収について、適切な対応を求める通知を発出しましたのでお知らせします。
養護老人ホームへの入所及び養護委託の措置に要する費用の徴収については、扶養義務者の費用徴収基準月額を勘案するにあたって当該扶養義務者の生活保護受給の有無を考慮しています。
当該扶養義務者が生活保護受給者でなくなったとしても、当該年度分の市町村民税が非課税の場合には措置に要する費用は徴収されないこととなっており、生活保護基準の見直しによって、保護が廃止等になる全ての世帯に対し直ちに影響が及ぶことはありません。
しかし、今回の生活保護基準の見直しに伴い、保護の廃止等により徴収金の額に影響が及ぶ場合には、生活保護廃止(停止)証明書を活用し適切に経過措置を講じることが求められています。
2018年
9月
28日
金
介護保険最新情報vol.682
改正介護保険法の施行により新たな介護保険施設として介護医療院が創設されたことから、この介護医療院に係る医療費控除の取扱いについての留意点を盛り込んだ通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
2018年
9月
28日
金
介護保険最新情報vol.681
平成30年度介護報酬改定等により看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、平成30年4月から6か月の経過措置期間を設けて廃止されます。
これに伴い、要介護認定に係る主治医意見書等から「看護職員の訪問による相談・支援」の記載が削除される通知が発出されましたのでお知らせします。
2018年
9月
28日
金
介護保険最新情報vol.680
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の平成30年10月1日施行を受けて事業所の指定に関する様式例を変更することになりましたのでお知らせします。
これは、平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、「事業所が独自に作成する文書も含めた更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む」こととされ、各介護サービス事業所の指定申請に係る文書等の削減が図られたものです。
これまで自治体によっては様式例を基に適宜改変して使用してきたところですが、様式の共通化や業務負担の軽減を通じた生産性の向上を図る観点から、本様式例を活用するよう要請しています。
主な改変点は
1.指定申請等に係る文書の記載項目や添付書類を一部削除する
2.事業所の指定に際し必要な情報に限定し、重複した記載項目を省略する
3.ファイル形式をExcel形式に統一する
4.負担軽減のため、一部項目をチェックボックスにより選択できるようにする
また、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」では、指定申請に係る文書等を削減する観点から、以下のように改正されています。
1.申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する
2.事業所の管理者の経歴の項目を削除する
3.役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する
4.当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する
5.当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する項目を削除する
6.介護支援専門員の氏名及びその登録番号の項目を削除する。
2018年
9月
28日
金
介護保険最新情報vol.678
訪問介護や通所介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを示した通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
本通知は、平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業」において、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せの実現を図る観点から、訪問介護における介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関する現行ルールの整理や、通所介護におけるサービス提供中の利用者に対し保険外サービスを提供する際のルールの在り方の検討・整理等を踏まえ、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを示したものです。
訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供することについては、これまでも利用者と事業者間の契約に基づき、両サービスを明確に区分し、利用者の自己負担によって行うことが可能でした。
訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合、①訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する、②訪問介護提供中に一旦訪問介護を中断し、保険外サービスを提供、その後訪問介護を提供する、の2通りがあります。
通知では、訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する例として次のようなものがあげられています。
①訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供すること
・草むしり、ペットの世話
・外出支援後、引き続き、利用者の趣味や娯楽のために立ち寄る場所への同行
・通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後の院内介助
②同居家族に対するサービスを提供すること
・同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物
※利用者と同居家族の料理を同時に調理することは不可
事業者の遵守事項は次のとおりです。
・訪問介護の運営規程と保険外サービス事業の目的、運営方針、利用料等を別に定めること
・契約締結にあたっての利用者への丁寧な説明と同意
・介護支援専門員への報告と居宅サービス計画への記載
・利用者が両サービスが別であることを認識できる工夫
・訪問介護の利用料と別の費用請求、会計の区分
2018年
9月
14日
金
介護保険最新情報vol.677
介護保険では、介護サービスを利用する所得の低い方に対して、利用者負担額の軽減措置を受けられるようにになっています。
平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い、生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減が行えるよう、厚生労働省より通知が発出されましたのでお知らせします。
2018年
8月
30日
木
介護保険最新情報vol.676
各市町村や地域包括支援センターにおける、「身元保証等高齢者サポート事業」に関する相談を受けた場合の取扱いを示した通知が、厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。
少子高齢化が進展し、高齢者の単身世帯が増加していることを背景に、主に一人暮らしの高齢者等を対象とした、身元保証や日常生活支援、死後事務等に関するサービスを提供する「身元保証等高齢者サポート事業」という事業形態が生まれています。
こうしたサービスの需要は、今後一層高まっていくことが見込まれている一方で、指導監督に当たる行政機関が必ずしも明らかではなく、また、利用者からの苦情についてもほとんど把握されていないことから、消費者委員会は、平成29年1月31日に、当該事業に係る消費者被害を防止する観点から、「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」を取りまとめました。
この建議を踏まえ、厚生労働省は、平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業」において実態調査を行うとともに、利用者に対する支援の在り方について検討を行い、報告書が取りまとめられました。
本通知は、この報告書の内容を踏まえ、各市町村や地域包括支援センターにおける、身元保証等高齢者サポート事業に関する相談を受けた場合の取扱いを示すものです。
なお、通知では、「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。」ことが明示されています。
2018年
6月
29日
金
「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
指定申請に係る文書等を削減する観点から、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」が平成30年6月29日に公布され、平成30年10月1日より施行されることになりましたのでお知らせします。
平成26年度
2015年
3月
31日
火
介護保険最新情報(vol.440)
2015年
3月
27日
金
介護保険最新情報(vol.435)
(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に
係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一
部改正について
2015年
3月
23日
月
介護保険最新情報(vol.434)
2015年
3月
19日
木
介護保険最新情報(vol.433)
2015年
2月
27日
金
介護保険最新情報(vol.429)
2015年
2月
26日
木
介護保険最新情報(vol.428)
②有料老人ホーム一覧表の作成・好評に関するQ&Aについて
2015年
2月
18日
水
介護保険最新情報(vol.425)
2015年
2月
18日
水
介護保険最新情報(vol.422)
2015年
1月
22日
木
介護保険最新情報(vol.416)
2014年
12月
24日
水
介護保険最新情報(vol.408)
②介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について
2014年
12月
22日
月
介護保険最新情報(vol.407)
2014年
12月
12日
金
介護保険最新情報(vol.402-406)
2014年
12月
02日
火
介護保険最新情報(vol.401)
2014年
10月
07日
火
介護保険最新情報(vol.398)
(老人福祉施設等への注意喚起及び周知徹底依頼)
2014年
8月
28日
木
介護保険最新情報(vol.390)
2014年
8月
21日
木
介護保険最新情報(vol.388)
②「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について」の一部改正について
③「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正等について
2014年
8月
04日
月
介護保険最新情報(vol.387)
2014年
7月
07日
月
介護保険最新情報(vol.384)
(都市再生特別措置法等及び建築基準法の改正に関する情報提供)
2014年
7月
01日
火
介護保険最新情報(vol.382) ※掲載内容に誤りがありましたので、差し替えております。
2014年
6月
26日
木
介護保険最新情報(vol.381)
2014年
6月
26日
木
介護保険最新情報(vol.380)
2014年
6月
11日
水
介護保険最新情報(vol.378)
2014年
5月
30日
金
介護保険最新情報(vol.375)
2014年
5月
02日
金
介護保険最新情報(vol.373)
2014年
4月
16日
水
介護保険最新情報(vol.372)
【別添】高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)が疑われる事例の発生について(情報提供)
【プレスリリース】熊本県における高病原性鳥インフルエンザの擬似患畜の確認及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の設置について
2014年
4月
10日
木
介護保険最新情報(vol.367-368)
・「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布に伴う介護保険サービスの指定の取扱いについて
2014年
4月
10日
木
介護保険最新情報(vol.361-366)
平成25年度
2014年
3月
24日
月
介護保険最新情報VOL.360「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」
続きを読む2013年
12月
18日
水
介護保険最新情報VOL.347「平成25年度補正予算案を踏まえた地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の取扱い等について」
続きを読む2013年
9月
17日
火
介護保険最新情報vol.341「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」についておよび「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」等の一部改正について
続きを読む平成24年度
2013年
3月
29日
金
介護保険最新情報Vol.322「介護給付費請求書等の記載要領について」等および「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
続きを読む2013年
3月
29日
金
介護保険最新情報Vol.321「TDK株式会社製「加湿器」のリコールの周知及び製品回収活動に対する協力並びに「消費者庁リコール情報サイト」の周知の依頼について」
続きを読む2013年
2月
07日
木
介護保険最新情報Vol.309の送付「東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1項の許可等に ついての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する 政令の公布について」
続きを読む2013年
2月
04日
月
介護保険最新情報Vol.308「構造改革特別区域における「特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業」 の全国展開に係る標準事務処理マニュアルの送付について」の送付について
続きを読む2013年
2月
04日
月
介護保険最新情報Vol.307「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い及び 介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」の送付について
続きを読む2012年
9月
06日
木
介護保険最新情報Vol.299「平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担及び保険料の減免措置に対する財政支援に関するQ&A等について」
続きを読む2012年
9月
04日
火
介護保険最新情報Vol.297「東日本大震災の被害者の食品衛生法第52条第1項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布について」
続きを読む平成23年度
2012年
3月
26日
月
介護保険最新情報VOL.271『「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置および厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が高ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件」の公布について』
続きを読む2012年
3月
19日
月
介護保険最新情報Vol.270「介護保険特別会計の款項目節区分についての一部改正について」及び「国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例等の一部改正について」
続きを読む2012年
3月
16日
金
介護保険最新情報VOL.268『「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」の一部改正について』及び「有料老人ホームにおける家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示について」
2012年
3月
16日
金
介護保険最新情報VOL.266「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について」
続きを読む2012年
3月
14日
水
介護保険最新情報VOL.265「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定複合型サービス事業所、指定特定施設入居者生活介護事業所の指定に関する様式例について」
続きを読む2012年
2月
27日
月
介護保険最新情報VOL.261「東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布について」
続きを読む2012年
2月
01日
水
介護保険最新情報VOL.259「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について」
続きを読む2011年
12月
21日
水
介護保険最新情報VOL.254「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)」
続きを読む2011年
12月
21日
水