新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

令和3年4月5日、厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」を発出し、ワクチン接種にあたっての訪問介護の利用の取扱いを示しました。

 

◎新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

問6 新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。

(答)

<訪問介護>

① 訪問介護事業所の訪問介護員等が自ら運転する車両を活用する場合

訪問介護の通院等乗降介助が利用可能である。

なお、現行の取扱いのとおり、以下の場合に限り、身体介護が利用可能である。

・接種会場に外出するために乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20 分から30 分程度以上)を要し、かつ、手間のかかる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、身体整容・更衣介助、排泄介助等)を行う場合(要介護4又は5の居宅要介護者の場合)

又は

・接種会場への外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)に30分から1時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が中心である場合(要介護1から5までの居宅要介護者の場合)には、身体介護(運転時間を控除した所要時間に応じた介護報酬)を算定できる。

 

② 公共交通機関を活用する場合

訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助が利用可能である(訪問介護事業所の訪問介護員等が、居宅要介護者に付き添い、バスやタクシー等の公共交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めたワクチン接種が行われる会場への外出介助を行った場合には、身体介護(所要時間に応じた介護報酬)を算定できる)。

また、これらを利用する場合には、居宅サービス計画(標準様式第2表、第3表、第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えない。

なお、同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供前に説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)
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