「介護職員処遇改善支援補助金」について

令和3年12月27日、厚生労働省は、事務連絡「「介護職員処遇改善支援補助金」について」を発出しました。

 

介護職員処遇改善支援補助金の概要

◎対象期間

令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

 

◎補助金額

対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

「訪問介護」の交付率 2.1

 

◎取得要件

• 処遇改善加算のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

• 上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)

• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。)

 

◎対象となる職種

• 介護職員

• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

 

◎申請方法

各事業所において、都道府県に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。

※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

 

◎報告方法

各事業所において、都道府県に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。

※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

 

◎交付方法

対象事業所は都道府県に対して申請し、対象事業所に対して補助金支払(国費1010、約999.7億円)。

 

◎申請・交付スケジュール

・賃上げ開始月(2・3月)に、その旨の用紙を都道府県に提出。

・実際の申請は、都道府県における準備等を勘案し、令和4年4月から受付、6月から補助金を毎月分交付。

 

・賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

 

介護職員処遇改善支援補助金取得要件について(案)

■ 令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること

○ 今回の措置が、民間部門における春闘に向けた賃上げ議論に先んじて行われるものであること、また、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年1119日閣議決定)における「来年2月から前倒しで実施する」との趣旨を踏まえ、原則として令和4年2月から賃金改善を実施していることを、令和4年4月以降も含めた補助金の取得要件とする。

○ ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月中に、令和4年2月分も含めた賃金改善を行うことでも可とする。

○ なお、令和4年2月から賃上げを実施した旨を記載した用紙等を、2月に事業所から都道府県に提出いただくことを想定している。その後、処遇改善計画書を用いて、4月に事業所から都道府県に申請いただく予定。

 

■ 補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用すること

○ 「収入を継続的に引き上げるための措置」とするため、補助額の2/3以上をベースアップ等に使用することを要件とする。ベースアップ等の範囲としては、「基本給」のみならず「決まって毎月支払われる手当」による賃金改善も認める。

○ また、「介護職員」と「その他の職員」それぞれにおいて、賃金改善額の2/3以上がベースアップ等に充てられている必要がある。

○ ただし、令和4年2・3月の引上げについては、就業規則等の改正等も考慮し、一時金等による賃金改善も認める。

○ なお、この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない。)

 

「介護職員処遇改善支援補助金」について
211227「介護職員処遇改善支援補助金」について.pdf
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