高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について

令和3年5月18日、厚生労働省は、厚生労働省は、事務連絡「高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について」を発出しました。

 

この事務連絡では、令和3年度予算等による高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等を以下の項目で整理しています。

 

◎高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等

Ⅰ.高齢者施設等に対する支援等

1.平時からの感染症対策

1)感染症対応力向上のための支援等

2)高齢者施設等の集中的検査の徹底等

3)新型コロナウイルスワクチンの接種

2.発生時に備えた支援

3.感染者が発生した場合の支援・対応

1)感染者が発生した場合の支援

2)感染者が発生等した場合における介護報酬及び診療報酬の特例

4.その他

 

Ⅱ.介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等

1.感染した場合

2.休業する場合

 

 

高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用するこ
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