新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)※抜粋】

問1

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所 サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅 介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意 事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企 画課長通知)第2の2(4)④において、「訪問介護は在宅の要介護者の 生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時 間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、 前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護 が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。

答え:

可能である

なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の 臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月 24 日付厚生労働省老健局総 務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1の2により、通所サービスの事 業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行うことを可能 としているが、当該訪問によるサービスからおおむね2時間未満の間隔で指定 訪問介護、又は当該訪問によるサービスが行われた場合であっても、それぞれの サービスについて報酬を算定する。

 

問2

訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは、「新型コロナウイルス感 染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推 進室ほか連名事務連絡)の問5において、利用者や訪問介護員等への感染 リスクを下げるため、生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果、 サービス提供時間が短時間(20 分未満)となった場合でも、介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが、訪問介護の身体介護の所要時間についても、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、入浴の介助 を清拭で行うなど、身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で報酬を算定することとして差し支えないか

答え:

差し支えない

なお、実際のサービス提供時間が、訪問介護計画において位置づけられた内容 の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には、通常、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせるものとされているが、サービス提供が短時間となっている理由が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によるもので、事前に利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)た場合、訪問介護計画の見直しを要しない。(訪問介護の生活援助も同様)

一方で、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間よりも長くなった場合(例:外出介助で買い物に店に行ったが、混雑により時間を 要する場合等)については、実際にサービス提供を行った時間に応じた単位数の算定が可能である。ただし、この場合、当該サービス提供時間の変更について、 事前に利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である。なお、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、保険者からの求めに応じて、必要な変更を行うこと。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ
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