厚生労働省では、別添PDFのとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」を定め、令和2年4月30 日から適用することとしています。
詳細については、別添PDFをご覧ください。
※ 以下、訪問介護サービスに関連した文章を抜粋
1 目的
・ 訪問系サービス事業所(※4)においては、感染防止対策を徹底し、濃厚接触者等
も含めてサービス提供を継続すること
・ また、訪問系サービス事業所をはじめとした、短期入所系サービス事業所及び通所
系サービス事業所(以下、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び訪
問系サービス事業所を総称して「介護サービス事業所」という。)については、感染
防止対策を徹底した上で、休業要請を受けた通所系サービス事業所の代替サービス
を提供すること、又は代替サービスを確保するための調整を行うこと
2 実施主体
本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)
3 事業内容
助成対象、助成額及び対象経費等の詳細は、別添のとおり
(1) 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年1月15 日以降に、
② 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数
の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
③ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(※1)について支援を行う(福祉用具貸与事業所を除く)。
(例)
※1 ○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・
宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬
上では評価されない費用
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
(2) 介護サービス事業所等との連携支援事業
令和2年1月15 日以降に、
・ (1)の①又は②の介護サービス事業所・介護施設等
・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所の利用
者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な
受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所
・介護施設等に対して、緊急かつ密接な連携を実施することに伴い必要となる経費
(※2)について支援を行う。
※2 ○利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用
ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用等
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
○職員の応援派遣に係る費用
ウ 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿
泊費、損害賠償保険の加入費用等)
4 その他留意事項
(1) 助成の申請手続
① 経費の助成を受けようとする介護サービス事業所等の事業者は、当該事業所等の所在
地の都道府県知事(指定都市及び中核市に所在する事業所等の場合には指定都市及び
中核市の長。以下「都道府県知事等」という。)に対してその旨の申請を行う。
② 複数の介護サービス事業所等を有する事業者については、同一の都道府県等に所在す
る介護サービス事業所等について、一括して申請することができる。
③ 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メール等を基本
とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消
毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。
(3) 経費の負担
① 本実施要綱により実施する事業については、別に定めるところにより、予算の範囲内
で補助(補助率:国2/3・都道府県等1/3)を行うものとする。
② 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものと
する。