【新型コロナウイルス感染症に係る介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の臨時的な取扱いについて(抜粋)】
介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)の実施については、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(平成24 年3月 28 日老振発0328
第9号厚生労働省老健局振興課長通知)等でお示ししているところですが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、これらの研修については、研修実施主体の都道府県の判断により、修了評価を含め、全て通信学習の活用による実施とすることも可能といたします。 なお、今般の取扱いの実施にあたっては、以下の点について留意することとし、その方法については、各都道府県で判断して差し支えないこととします。 また、今般の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の影響下限りの取扱いとすることを申し添えます。
・ 当該対象者を雇用する事業所に対して、従事開始に伴い、有資格者との同行訪問などを通じたOJT等を行わせるようにすること。
・ これらの研修が再開された場合は、実務に就いた経験等を踏まえ補講等を行うこと。
※ なお、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知 症施策推進室ほか連名事務連絡)の「問7」及び「新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10 報)」(令和2年 4月 24
日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の「問3」で示しているとおり、一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合等であれば、これらの研修を修了していなくても訪問介護員として従事することを可能としている。