新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 厚生労働省は、労災補償の考え方と具体的な取扱いについて事務連絡を発出しています。介護の業務等に従事する訪問介護員を含む介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となることとされています。
 

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