新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)

【新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて(第 10 報)より抜粋】

問2 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月 26 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・ 日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、 市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。

(答) 可能である

 

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老 健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。

(答) 問の場合に限らず、個別の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を持った人を確保出来ないと判断できる場合であれば、幅広く認められる。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにつ
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