新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (第7報)

 2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.4)(令和2年3月 30 日) において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合は、指定権者に対し、4月15日までに、

・ 新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難 しいこと

・ 要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分を説明すること

により、4月サービス提供分より算定することが可能となっており、この 場合、7月末までに計画書を提出することとなっています。

介護保険最新情報vol.813.pdf
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