新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)

 別添PDFの問3では、訪問介護事業における20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45 分を大きく超えた場合、45 分以上の単位数の算定は可能か、という問いが設けられています。

 これに対して回答では、外出自粛要請等の影響により、45分以上の単位数を算定する旨を利用者に説明し、請求前に同意が得られ(同意は、訪問介護事業者が直接取得することも、介護支援専門員経由で取得することも可)、かつ介護支援専門員が必要と認めるときには、可能である、としています。

介護保険最新情報vol.809.pdf
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