独立行政法人福祉医療機構では、社会福祉施設等を整備する際に必要となる設置・整備資
金や経営資金を長期・固定・低利で融資しており、令和2年2月 21 日付事務連絡「新型コ
ロナウイルス感染症により機能停止等となった社会福祉施設等に対する融資について」のと
おり、新型コロナウイルス感染症により、当該施設の責に帰することができない事由で機能
停止等になった場合の経営資金については、通常の融資条件から貸付利率の引き下げ等の優
遇措置を講じた融資(以下「優遇融資」という。)を行っています。
当該優遇融資の条件について、貸付利率の引き下げ等の更なる拡充を行うこととなっています。詳細については、別添PDFをご覧ください。