要介護認定等に係る申請等については、これまで通知「要介護認定等の実施に ついて」(平成 21 年 9 月 30 日老発 0930 第 5 号厚生労働省老健局長通知)により取り扱われていたところであるが、改正が行われました。改正点は以下のとおりです。
・要介護認定にかかる調査の実施者については、指定市町村事務受託法人に委託することができるとされているが、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護支援専門員が行うことを基本とする
・認定調査員の項目においては、指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者となりました。
なお、介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又は②のいずれかに該当するものとされました。
① 規則第 113 条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者
② 認定調査に従事した経験が1年以上である者