【事務連絡3.17 】新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた 社会福祉施設等を運営する中小企業・小規模事業者への対応について(周知)

労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第33 条第1項では、災害等による臨時の必要がある場合においては、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事後の届出により、法定の労働時間を延長し、必要な限度において労働させることができることが規定されています。
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性や必要性などを勘案して、社会福祉施設等において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合、学校等の臨時休業、職員の感染等により職員の確保が困難となった場合等についても、要件に該当する場合は、労働基準法第33 条第1項に基づく労働基準監督署長の許可又は届出により、対象になり得る場合もあるとのことで、厚生労働省から都道府県等に周知依頼の事務連絡が出されています。
3.17【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえ
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