令和元年10月の消費税率の引上げに伴う介護報酬改定(介護職員等特定処遇改善加算の創設を含む。)によって、介護事業所においては、介護報酬改定により介護保険サービスの利用料等が変更されることから、これに伴い重要事項説明書の変更を要することが想定されています。
このため、厚生労働省では、令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについての対応例を示す事務連絡を発出いたしましたのでお知らせします。
文書では対応例として、「利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。」が示されています。
介護保険最新情報Vol.740