「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」(平成31年3月28日厚生労働省告示第101号)が公布され、平成31年10月1日から施行されるとともに、「元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第1号)及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正 する告示」(令和元年厚生労働省告示第2号)が公布・施行されました 。また、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成31年4月12日老発0412 第8号)及び「「改元の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」及び「元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」の公布について」
(令和元年5月7日老発0507第1号)が発出されました。
これらの改正等に伴う関係通知の改正がされましたのでお知らせします。
介護保険最新情報Vol.736
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について