「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(「第9次分権一括法」)が5月31日に成立し、6月7日に公布されました。
この第9次分権一括法により介護保険法の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されることとなりましたのでお知らせします。
具体的には、現在、中核市における業務管理体制の整備及び監督の権限が、地域密着型サービスのみを行う介護事業者に係るものが対象となっており、事業者に対する業務管理体制に係る指導権限(都道府県)とサービス事業所の指定及び指導・監督権限(中核市)が分かれていることから、今般の権限移譲によって、中核市における介護サービス事業所の指定及び指導・監督権限との一元化を図るものです。
介護保険最新情報Vol.731
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について