介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について

厚生労働省は、実地指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高める観点から、「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」を定め通知しましたのでお知らせします。

訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設に対する実地指導については、「介護保険施設等の指導監督について」(平成18年10月23日付老発第1023001号老健局長通知)等に基づき行われています。
同通知発出後、一定期間が経過し、全国の自治体毎に指導の内容や確認項目・確認文書に様々な差異が生じていること、一部の自治体においては実地指導の実施が低調な状況が見受けられることから、指導の標準化・効率化及び指導時の文書削減を図り、実地指導の実施率を高めるため、今般、「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」が定められたものです。
指針では、実地指導は、サービスごとの「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づき、実施するものとされ、「標準確認項目」以外の項目は、特段の事情がない限り行わないものとし、「標準確認文書」以外の文書は原則求めないものとするとされています。

介護保険最新情報Vol.730
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
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