「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について

改正介護保険法において、市町村や地域包括支援センターは、地域包括支援センターの事業について評価を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされました。
このため、国は、通知「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について」(平成30 年7月4日老振発0704第1号厚生労働省老健局振興課長通知)を発出し、地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化に取り組んでいます。
今般、同通知に盛り込まれた「市町村及び地域包括支援センターの評価指標」などの一部を改正し、平成31年4月1日から適用することとした通知が発出されましたのでお知らせいたします。

参照)「地域包括支援センターの効果的な事業評価と取組改善に関する研究事業」(「平成30年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業))

介護保険最新情報Vol.724
「地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について(通知)」の一部改正について
ksvol724.pdf
PDFファイル 375.6 KB