「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12 日)」の送付について

厚生労働省から、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」通知が発出されましたのでお知らせします。あわせて、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」の事務連絡が発出されましたのでお知らせします。

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
これを受け、2019年度の介護報酬改定では、介護職員等特定処遇改善加算が創設されることとなりました。本通知は、この「特定加算」に係る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を示すものです。

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)

本Q&Aは、2019年10月の消費税率引上げに伴い実施される「介護職員等特定処遇改善加算」について、取得要件や配分対象と配分ルール、指定権者への届出について考え方を示したものです。

介護保険最新情報vol.719
「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31 年4月12 日)」の送付について
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