「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&Aの送付について

厚生労働省より「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&Aが通知されましたのでお知らせします。
介護分野で働く1号特定技能外国人については、「一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとること」とされています。Q&Aでは、①「一定期間」とはどの程度の期間なのか、②「チームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」とは具体的にどのような体制を指すのか、について考え方が示されています。この考え方は、全サービス共通のものです。

なお、訪問介護等の訪問系サービスはもともと外国人労働者の従事対象外とされています。

介護保険最新情報vol.717
「『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準』について」に関するQ&Aの送付について
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