厚生労働省より「『介護施設整備に係る国有地の有効活用について』及び『国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて』の一部改正について」が事務連絡されましたのでお知らせします。
未利用国有地の減額貸付対象に、看護小規模多機能型居宅介護、無料低額介護老人保健施設が追加されました。
介護保険最新情報vol.713
「介護施設整備に係る国有地の有効活用について」及び「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」の一部改正について