「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」の送付について

要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料については、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成30 年厚生労働省告示第43 号)により、平成31年3月31日までの間に限り算定できるものとされています。
当該経過措置の終了に伴い、必要な対応について市町村や保険医療機関をはじめとする関係機関、関係団体等に対する周知依頼の通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。

介護保険最新情報vol.700
「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」の送付について
介護保険最新情報vol700.pdf
PDFファイル 220.1 KB