介護保険最新情報vol.693

平成30年度介護報酬改定において、訪問介護サービスにおけるサービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化が行われました。このうち任用要件の見直しについては、「サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止する。ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設ける。」とされ、当該経過措置の期間が平成31年3月31日で満了することから、今回の通知発出に至ったものです。

介護保険最新情報vol.693
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
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