介護保険最新情報vol.692

介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について、10月の消費税率引き上げに伴う介護給付の報酬改定を踏まえ、基本単価への上乗せを行う旨を知らせる事務連絡が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとなっています。

介護給付において、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われることを踏まえ、総合事業の単価についても今後、地域支援事業実施要綱の改正を行い、2019 年10 月1日より施行することとなったものです。

介護保険最新情報vol.692
介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について
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