介護保険最新情報vol.684

改正生活困窮者自立支援法の施行に伴い、「生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)」(平成27年3月27日付社援地発0327 第4号、老振発0327第5号 厚生労働省社会・援護局地域福祉課長、厚生労働省老健局振興課長通知)の一部を改正する通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。

改正法では、福祉事務所設置自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の関係部局において、生活困窮者を把握したときは、生活困窮者本人に対して自立相談支援事業等の利用の勧奨を行うことが努力義務とされたことから、「自立相談支援事業等の利用勧奨」の項目を新設したほか、「生活支援体制整備事業との連携」の項目を新設し、「自立相談支援事業の相談支援員及び就労準備支援事業の支援員等は、生活支援コーディネーター等と連携し、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス拡充の展開等と結びつけていくことを通じて、健康面ややりがいにも配慮した地域での就労やボランティア等も視野に入れた活躍の場の創出に結びつけていくことも求められる。」ことを強調しています。

介護保険最新情報vol.684
「生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)」の一部改正について
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