介護保険最新情報vol.678

訪問介護や通所介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを示した通知が厚生労働省より発出されましたのでお知らせします。

本通知は、平成29年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護保険サービスと保険外サービスの組合せ等に関する調査研究事業」において、介護保険サービスと保険外サービスの柔軟な組合せの実現を図る観点から、訪問介護における介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関する現行ルールの整理や、通所介護におけるサービス提供中の利用者に対し保険外サービスを提供する際のルールの在り方の検討・整理等を踏まえ、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いを示したものです。

訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供することについては、これまでも利用者と事業者間の契約に基づき、両サービスを明確に区分し、利用者の自己負担によって行うことが可能でした。
訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合、①訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する、②訪問介護提供中に一旦訪問介護を中断し、保険外サービスを提供、その後訪問介護を提供する、の2通りがあります。

通知では、訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する例として次のようなものがあげられています。
①訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供すること
・草むしり、ペットの世話
・外出支援後、引き続き、利用者の趣味や娯楽のために立ち寄る場所への同行
・通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後の院内介助
②同居家族に対するサービスを提供すること
・同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物
※利用者と同居家族の料理を同時に調理することは不可

事業者の遵守事項は次のとおりです。
・訪問介護の運営規程と保険外サービス事業の目的、運営方針、利用料等を別に定めること
・契約締結にあたっての利用者への丁寧な説明と同意
・介護支援専門員への報告と居宅サービス計画への記載
・利用者が両サービスが別であることを認識できる工夫
・訪問介護の利用料と別の費用請求、会計の区分

介護保険最新情報vol.678
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて
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