介護保険最新情報vol.680

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の平成30年10月1日施行を受けて事業所の指定に関する様式例を変更することになりましたのでお知らせします。

これは、平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、「事業所が独自に作成する文書も含めた更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む」こととされ、各介護サービス事業所の指定申請に係る文書等の削減が図られたものです。

これまで自治体によっては様式例を基に適宜改変して使用してきたところですが、様式の共通化や業務負担の軽減を通じた生産性の向上を図る観点から、本様式例を活用するよう要請しています。

主な改変点は
1.指定申請等に係る文書の記載項目や添付書類を一部削除する
2.事業所の指定に際し必要な情報に限定し、重複した記載項目を省略する
3.ファイル形式をExcel形式に統一する
4.負担軽減のため、一部項目をチェックボックスにより選択できるようにする


 また、「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」では、指定申請に係る文書等を削減する観点から、以下のように改正されています。
1.申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する
2.事業所の管理者の経歴の項目を削除する
3.役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する
4.当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する
5.当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する項目を削除する
6.介護支援専門員の氏名及びその登録番号の項目を削除する。

介護保険最新情報vol.680
指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について
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