介護保険最新情報vol.683

2018年10月1日より新たな生活保護基準に見直されたことから、厚生労働省では、養護老人ホーム等への入所等の措置に要する費用の徴収について、適切な対応を求める通知を発出しましたのでお知らせします。

養護老人ホームへの入所及び養護委託の措置に要する費用の徴収については、扶養義務者の費用徴収基準月額を勘案するにあたって当該扶養義務者の生活保護受給の有無を考慮しています。
当該扶養義務者が生活保護受給者でなくなったとしても、当該年度分の市町村民税が非課税の場合には措置に要する費用は徴収されないこととなっており、生活保護基準の見直しによって、保護が廃止等になる全ての世帯に対し直ちに影響が及ぶことはありません。

しかし、今回の生活保護基準の見直しに伴い、保護の廃止等により徴収金の額に影響が及ぶ場合には、生活保護廃止(停止)証明書を活用し適切に経過措置を講じることが求められています。

介護保険最新情報vol.683
生活保護基準の見直しに伴う養護老人ホーム等への入所等の措置に要する費用の徴収について
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