この度の平成30年7月豪雨に関連し、厚生労働省から各自治体へ下記の通知が発出されています。
本会へも周知の協力依頼がございましたのでお知らせいたします。
〇特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項
の規程に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を
平成30年11月30日とする措置を指定する件について
この度の平成30年7月豪雨に関連し、厚生労働省から各自治体へ下記の通知が発出されています。
本会へも周知の協力依頼がございましたのでお知らせいたします。
〇特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項
の規程に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を
平成30年11月30日とする措置を指定する件について